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寄附金控除を受けるための手続き(ふるさと納税)

ページID:0042425 更新日:2026年9月1日更新 印刷ページ表示

寄附金控除を受けるための手続きは、ワンストップ特例申請制度または確定申告/住民税申告です。

ワンストップ特例申請

確定申告の必要がない給与所得者などが、ふるさと納税を行う際、確定申告なしで寄附金控除が受けられる制度です。
ワンストップ特例制度を利用する際には、申請が必要です。

ワンストップ特例申請

対象者

  • ふるさと納税の寄附金控除以外で確定申告や住民税申告を行う必要がない方
  • 寄附をする自治体が年間5自治体以内の方

申請方法

​ワンストップ特例申請書を寄附金受領証明書に同封して送付します。
寄附の翌年1月10日(必着)までに、以下の方法で申請が完了している必要があります。

オンライン

ワンストップ特例申請は、オンラインが便利です!
マイナンバーカードをお持ちの方は、オンラインによるワンストップ特例申請をご利用いただけます。
オンライン申請の場合は、郵送での申請は不要です。
詳細については、ふるまど特設サイト<外部リンク>をご確認ください。

その他の提出方法

申請書の郵送料等は申請者のご負担となりますので、ご了承ください。

郵送

〒296-8601 千葉県鴨川市横渚1450
鴨川市役所 商工観光課 宛

持参

鴨川市役所2階 商工観光課

注意事項
  • ワンストップ特例申請が無効になる場合
    • ワンストップ特例申請書を提出後に確定申告した場合
    • 5団体を超える自治体にワンストップ特例の申請を行った場合 
      ※必ず確定申告等で寄附金税額控除を申告してください。
  • 申請後に住所、氏名等が変更になった場合
    寄附をした年の翌年1月10日までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書 [PDFファイル/93KB]」の提出が必要となります。
    提出がなかった場合、寄附金控除が受けられなくなりますので、ご注意ください。

確定申告または住民税申告

​寄附金控除を受けるためには、原則、寄附をした年の翌年の3月15日までに、確定申告または住民税申告を行う必要があります。
​控除額や申告手続きに関するお問い合わせは、住所地の管轄の税務署または市区町村税務担当課にお問い合わせください。

確定申告

問い合わせ

鴨川市ふるさと納税事務局<外部リンク>(鴨川観光プラットフォーム株式会社)

  • ​住所 〒296-0001 千葉県鴨川市横渚1459-5
  • 時間 9時00分~17時00分(土日祝日、12月29日~1月3日を除く)
  • Tel 04-7096-7030
  • Fax 04-7093-2462
  • E-mail furusato@kamotabi.co.jp
    ※受付時間外のメールへの返信は、翌営業日以降となります。

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