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産業廃棄物

ページID:0010651 更新日:2021年11月5日更新 印刷ページ表示

ふりがな

さんぎょうはいきぶつ

分別種類

処理できないごみ

指定袋

なし

出し方の注意

廃棄物処理法に定められているもの(以下の19品目)は、市では処理できません。専門の業者に依頼して処分してください。

産業廃棄物(業種指定なし)

  種類 適用
1 燃え殻 石炭がら灰、重油灰、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他の焼却残さ
2 汚泥 工場排水などの処理後に残るもの、各種製造業の製造工程で出る泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、パルプ廃液汚泥、動植物性原料使用工程の排水処理汚泥、生コン残さ、ビルピット汚泥(し尿を含まないもの)、建設工事汚泥等
3 廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、溶剤、タールピッチ等
4 廃酸 廃硫酸、廃塩酸、写真定着液、各種の有機廃酸類など、すべての酸性廃液
5 廃アルカリ 廃ソーダ液、写真現像液など、すべてのアルカリ廃液
6 廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤなど固形状及び液状のすべての合成高分子化合物
7 ゴムくず 天然ゴムくずのみ
8 金属くず 鉄鋼または非鉄金属の研磨くず、切削くず等
9 ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものを除く)、レンガくず、廃石膏ボード(ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くずと紙くずの混合物)等
10 鉱さい 高炉、転炉、電気炉などの残さ、キューポラのノロ、ボタ、不良鉱石、不良石炭、粉炭かす、鋳物砂等
11 がれき類 工作物の新築、改築または除去に伴って生じたコンクリート、アスファルト、レンガ等
12 ばいじん 大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設または汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類の焼却施設からのばいじんで、集じん施設によって集められたもの

産業廃棄物(業種指定あり)

 

  種類 適用
13 紙くず ・建設業に係る工作物の新築、改築または除去
・パルプ、紙または紙加工品の製造業
・新聞巻取紙を使用して印刷発行を行う新聞業
・印刷出版を行う出版業、製本業、印刷物加工業 
 に係る紙くず
14 木くず 建設業に係る工作物の新築、改築または除去木材、木製品の製造業(家具製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業、物品賃貸業に係る木くず
貨物の流通のために使用したパレット(貨物の積付けのために使用した梱包用の木材を含む) ← 業種指定なし
15 繊維くず 建設業に係る工作物の新築、改築または除去、繊維工業(衣服、その他の繊維製品製造業を除く)に係る木綿、羊毛等の天然繊維くず
16 動植物性残さ ・食料品製造業
・医薬品製造業
・香料製造業
 において原料として使用した動物または植物に係る固形状の不要物
17 動物系固形不要物 と畜場および食鳥処理場における家畜の解体等に伴って生じる固形状の不要物
18 動物のふん尿 自家用を除くすべての畜産農業に係るもの
19 動物の死体 自家用を除くすべての畜産農業に係るもの
20 1~19に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したもので、1~19の産業廃棄物に該当しないもの← 業種指定なし

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