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令和8年台風第25号による被災住宅の応急修理について
住宅の応急修理制度の概要
令和8年台風第25号により、住宅が大規模半壊、中規模半壊、半壊または準半壊の被害認定を受けた世帯に対し、災害救助法に基づき、被災した住宅の日常生活に必要不可欠な部分の応急修理を実施します。
応急修理(必要最小限の修理)を行うことで、被災者が引き続き元の住宅に住むことができるように支援する制度です。
- 被災者が市の窓口(市役所2階都市建設課)で申込を行い、申込を受けた市が修理業者に依頼して、費用の限度額の範囲内で実施するものです。
- 修理費用を市が直接修理業者に支払う制度であり、被災された方に費用が支給されるものではありません。
- 既に工事代金の支払いが完了している場合は、当制度の対象にならないため、ご注意ください。
災害救助法に基づく応急修理の制度の概要 [PDFファイル/433KB]
対象者
以下の全ての要件を満たす者(世帯)が対象です。
1 この災害により「大規模半壊」の住家被害を受けた者、若しくは「中規模半壊」、「半壊」または「準半壊」の住家被害を受け自らの資力では応急修理することができない者
- 「全壊」の住家は、修理を行えない程度の大きな被害を受けた住家であるため、応急修理の対象外とされていますが、全壊の場合でも応急修理を実施することにより居住が可能である場合は対象となります。
2 応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること
3 応急仮設住宅を利用しないこと。ただし、自宅が半壊以上の被害を受け、応急修理の期間が一か月を超えると見込まれる者はこの限りではない。
証拠写真の提出について
「救助の必要性」「内容の妥当性」を確認する必要があることから、修理前、修理中、修理後の写真を撮影し、提出してください。
応急修理に当たっては、写真撮影をしてください。 [PDFファイル/711KB]
急修理の対象範囲と基本的考え方
応急修理の対象範囲
住宅の応急修理の範囲は、日常生活に必要欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所について実施します。
基本的考え方
応急修理の基本的考え方は、以下のとおりです。
住宅の応急修理に関するQ&A [PDFファイル/688KB]
費用の限度額
1世帯あたりの限度額は、以下のとおりです。限度額を超過した分は自己負担となります。
「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の住家被害を受けた場合
1世帯あたりの限度額:757,000円以内
「準半壊」の住家被害を受けた場合
1世帯あたりの限度額:367,000円以内
手続きの流れ
手続きの流れについては下記のとおりです。

手続きの流れ(事務手続きフロー図) [PDFファイル/929KB]
申込様式
03.住宅の被害状況に関する申出書 [PDFファイル/58KB]
受付窓口
鴨川市都市建設課(市役所2階)
電話 04-7093-7835
メールアドレス toshiseibi@city.kamogawa.lg.jp



