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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給(後期高齢者医療)
千葉県後期高齢者医療に加入している被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、療養のため労務に服することができなくなり、給与等の全部または一部を受けることができなくなった方に対し、傷病手当金が支給されます。
支給を受けるためには申請が必要です。詳細は以下のリンクから、千葉県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給について(千葉県後期高齢者医療広域連合)<外部リンク>
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日まで(令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染し要件を満たした方)
ただし、申請可能な期間は、傷病手当金の申請ができるようになった日(支給対象となった日)から2年間です。