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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給(国民健康保険)
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について
対象者
鴨川市国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、療養のため労務に服することができなくなり、給与等の全部または一部を受けることができなくなった方に対し、傷病手当金が支給されます。
支給対象となる日
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができなかった期間(最長1年6ヶ月)のうち、労務に就くことを予定していた日
支給額
(直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額÷就労日数) × 2/3 × 支給対象となる日数
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日まで(令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染し要件を満たした方)
ただし申請可能な期間は、傷病手当金の支給申請ができるようになった日(支給対象となった日)から 2 年間です。この期間を過ぎると申請ができなくなります。
申請方法
申請には、下記の申請書をご用意していただく必要があります。
詳しくは、市民生活課保険年金係(04-7093-7839)へご連絡ください。
申請書ダウンロード
申請書
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(PDF:61.5KB)
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(PDF:61.4KB)
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(PDF:71.9KB)
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(PDF:57.8KB)
※令和4年8月9日から当面の間、医療機関を受診した場合でも、医療機関記入用の提出は不要となりました。 その場合、被保険者記入用に事業主の証明が必要となります。