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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給(国民健康保険)

ページID:0000808 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について

対象者

 鴨川市国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、療養のため労務に服することができなくなり、給与等の全部または一部を受けることができなくなった方に対し、傷病手当金が支給されます。

支給対象となる日

 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができなかった期間(最長1年6ヶ月)のうち、労務に就くことを予定していた日

支給額

 (直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額÷就労日数) × 2/3 × 支給対象となる日数

適用期間

 令和2年1月1日から令和5年5月7日まで(令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染し要件を満たした方)

 ただし申請可能な期間は、傷病手当金の支給申請ができるようになった日(支給対象となった日)から 2 年間です。この期間を過ぎると申請ができなくなります。

申請方法

 申請には、下記の申請書をご用意していただく必要があります。
 詳しくは、市民生活課保険年金係(04-7093-7839)へご連絡ください。

申請書ダウンロード

申請書

    ※令和4年8月9日から当面の間、医療機関を受診した場合でも、医療機関記入用の提出は不要となりました。 その場合、被保険者記入用に事業主の証明が必要となります。

記入例

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