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ひとり親家庭等医療費等助成制度
助成対象者
18歳に達する以後の最初の3月31日までの児童(または20歳未満の者で一定以上の障害を有する者)を監護しているひとり親家庭の父、母、または養育者、およびその児童。
受給要件
以下の(1)~(4)のすべてに該当する父または母、養育者、およびその児童
(1)鴨川市に住所を有している方
(2)前年(1月~10月に申請する場合は前々年)の所得が児童扶養手当受給水準である。(下記、所得制限限度額表を参照)
(3)医療保険各法に基づく被保険者
(4)次のいずれかに該当する方
・父または母が婚姻(事実婚)を解消した後、父または母と生計を同じくしていない方
・父または母が死亡した方
・父または母が重度の障害の状態にある方
・父または母の生死が明らかでない方
・父または母が引き続き1年以上遺棄されている方
・父または母が配偶者からの暴力により裁判所からの保護命令を受けている方
・父または母が引き続き1年以上拘禁されている方
・婚姻(事実婚を含む)によらないで生まれた児童
※生活保護受給者や児童が施設等に措置入所している方、児童を里親に委託している方は対象となりません。
所得制限限度額
扶養親族数 | 本人の所得額 | 扶養義務者の所得額 |
---|---|---|
0人 | 208万円 | 236万円 |
1人 | 246万円 | 274万円 |
2人 | 284万円 | 312万円 |
3人 | 322万円 | 350万円 |
4人 | 360万円 | 388万円 |
・所得制限は児童扶養手当と同一になります。
・受給資格者が父または母の場合、養育費の8割相当額を加算した額が所得額になります。
・控除に関しては児童扶養手当に準じています。
・扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める者(直系血族および兄弟姉妹)です。
・所得年度切替日は毎年11月1日になります。
助成の内容
千葉県内の医療機関等の窓口で健康保険の資格情報を証明する書類と一緒に受給券を提示していただくことにより、入院・外来・調剤における自己負担額を下記のとおり助成します。ただし、保険適用外のものは補助の対象外です。
市民税課税状況 | 親 | 子ども |
---|---|---|
市民税所得割非課税 |
入院・通院・調剤 すべて無料 |
入院・通院・調剤 すべて無料 |
上記以外(所得割が課税) |
通院1回、入院(食事療養費を含む)1日につき300円 調剤無料 |
入院・通院・調剤 すべて無料 |
・高額医療費や他の公費制度が適用されるときは、まずそちらの制度を利用してください。
・子ども医療受給券と重度心身障害者助成受給券との併用はできません。
・学校管理下での負傷または疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる場合は、受給券を使用することができません。
償還払いになる場合
(1)千葉県以外の医療機関等を受診したとき
(2)千葉県内の医療機関等を受給券を提示しないで受診したとき
(3)受給券が届くまでの間に受診したとき
申請方法
●持参いただくもの
(1)受給券
(2)領収書
(3)振込先金融機関口座が確認できるもの(通帳またはキャッシュカードなど)
※申請できる領収書は、受給者が医療機関等に医療費・証明手数料を支払った日の属する月の翌月の初日から起算して2年以内のもの。ただし、助成期間内のものとします。
※毎月15日を締切日として、月末に口座振り込みいたします。提出は子ども支援課子ども支援係までお願いします。給付申請書は子ども支援課でご用意します。
※医療機関等の証明が必要な場合は、下記の申請書をダウンロードしてご使用ください。
鴨川市ひとり親家庭等医療費等助成申請書 [PDFファイル/64KB]
受給券の有効期間
受給券の有効期間は毎年10月31日までとなります。
毎年8月に更新の手続きをしていただき、課税状況等の確認を行います。
認定された方へは、新しい受給券を送付します。
受給券の内容に変更があった場合
下記のような場合は、鴨川市子ども支援課へ届け出てください。
・住所の変更
・氏名の変更
・世帯構成の変更
・本市外へ転出
・健康保険が変わった場合(資格者全員分の新しい健康保険の資格情報を証明する書類を持参してください。)
※婚姻(事実婚を含む)、生活保護を受けるようになった場合等変更が生じた時は届出をお願いいたします。