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(仮称)鴨川市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(案)に関する意見募集について(パブリックコメント)
趣旨
国が令和5年12月に閣議決定した「こども未来戦略」により、新たな通園給付としてこども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)が令和8年度に創設されます。子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)が改正され、「乳児等のための支援給付」が新たに規定され、市町村は、子ども及びその保護者に必要な子ども・子育て支援給付を行う責務を有するとされています。
乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準については、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき令和7年1月14日に公布された「乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号)」を踏まえ、市町村の条例で定めることとされています。
これにより、本市においてこの基準を条例で定めるものです。
意見を提出することができる方
1. 市内に在住、在勤または在学されている方
2. 市内に事務所または事業所がある個人、法人その他の団体
3. 募集している事案に利害関係がある方
公表する計画案
- 意見募集要領 [PDFファイル/89KB]
- (仮称)鴨川市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定に関する考え方 [PDFファイル/185KB]
- 【参考資料】条例制定の背景、条例案の概要等について [PDFファイル/112KB]
- 【参考資料】こども誰でも通園制度について [PDFファイル/3.02MB]
- 意見書 [PDFファイル/43KB]
案などの公表
1. ふれあいセンター内 市民福祉部子ども支援課で閲覧できます。
2. 鴨川市役所1階市政情報コーナーで閲覧できます。
3. 市のホームページで閲覧できます。
意見募集期間
令和7年6月18日(水曜日)から令和7年7月17日(木曜日)まで
意見の提出方法
案に対するご意見、住所・氏名(法人の場合は名称・所在地)を明記して、次の方法により提出してください。様式は任意です。
1.窓口への文書の提出 ふれあいセンター内 市民福祉部子ども支援課へ提出してください。
2.郵便での提出 〒296-0033 鴨川市八色887番地1 鴨川市市民福祉部子ども支援課宛てに送付してください。(最終日の消印まで有効)
3.ファクシミリでの提出 FAX番号:04-7093-7115 に送信してください。
4. 電子メール アドレスiken001@city.kamogawa.lg.jp に送信してください。
5.オンラインでの提出(LoGoフォーム) アドレス https://logoform.jp/form/WzTS/1084192<外部リンク>または以下のQRコードからアクセスし、回答してください。
実施担当課・問い合わせ先
鴨川市市民福祉部子ども支援課 電話番号 04-7093-7113
ご注意とお願い
- いただいたご意見は、決定の参考とさせていただくとともに、取りまとめて市の意見を付して公表します。(ただし、個人情報などは公表しません。)
- 電話によるご意見の受付や、ご意見をいただいた方に対する個別の回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。