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千葉県外で受ける妊婦・乳児一般健康診査・新生児聴覚検査
千葉県外で妊婦健康診査・乳児健康診査・新生児聴覚スクリーニング検査を受ける場合
里帰りなどで千葉県外の医療機関で妊婦健康診査・乳児健康診査・新生児聴覚スクリーニング検査を受ける場合は、
母子手帳別冊内の「医療機関委託妊婦健康診査受診票」・「医療機関委託乳児健康診査受診票」・「医療機関委託新生児聴覚スクリーニング検査受診票」を使用することができません。
※未使用の受診票は、費用の助成申請(負担金交付申請)に必要となりますので、大切に保管してください。
県外の医療機関で妊婦健康診査・乳児健康診査・新生児聴覚スクリーニング検査を受けた場合は、以下の方法で費用の一部助成を受けることができます。
新生児聴覚スクリーニング検査を県外で受けた場合は、こちらをクリック/site/nobinobi-kamokko/440.html (別ページに移動します)
1 費用全額を、一旦、自己負担で支払う(領収書、明細書を保管)
領収書および明細書は、原本を申請する際に提出していただきます。(受診日・健康診査内容・健康診査費用・医療機関名・領収印があるものを提出ください)
2 後日、以下に記載されたものを揃えて申請する
- 鴨川市妊婦・乳児健康診査負担金交付申請書 [PDFファイル/45KB]
※「記入例」を参考に、修正や訂正がない申請書を提出してください。
※申請者は以下に注意して鴨川市に住民登録がある方の住所と氏名を記入してください。
(1)妊婦健診の申請がある場合は、妊婦ご本人を申請者としてください。
(2)妊婦健診と乳児健診の両方を申請する場合など申請書中央の種別記入欄が不足する場合には、申請書用紙を2枚使用してください。
- 未使用の受診票
・妊婦健康診査は、1回分は2枚1組。
・乳児健康診査は、1回分は3枚1組。
- 病院の領収書(原本)および明細書(原本)
母子手帳に記録された健診の領収書と明細書を提出してください。
- 「申請者」名義の銀行口座
通帳または(銀行名・支店名・口座番号・口座名義(カタカナ))がわかる写し
- 認印(シャチハタ不可)
- 母子手帳(以下にある「必要な書類など」を参考に該当部分をコピーしてお持ちください)
※申請する際は、母子手帳と認印(シャチハタ不可)をお持ちください。
[記入例]「妊婦健康診査のみ」または「妊婦健康診査および乳児健康診査の両方」の負担金交付申請書 [PDFファイル/91KB]
妊婦健康診査負担金申請に必要な書類など [PDFファイル/227KB]
乳児健康診査負担金申請に必要な書類など [PDFファイル/352KB]
[記入例]「乳児健康診査のみ」の負担金交付申請書 [PDFファイル/89KB]
乳児健康診査負担金申請に必要な書類など [PDFファイル/352KB]
3 申請期限
健康診査の費用を支払った日の翌日から起算して2年以内
(申請する健康診査が複数回ある場合は、最も早い支払日の翌日から起算して2年以内が期限です。)
4 費用助成額
未使用の受診票に記載された金額を上限として、医療機関窓口で支払った金額から、保険診療自己負担額やノンストレステスト・テキスト代など、助成対象外の金額を除いた金額を、申請書に記載した口座に振込みます。
※乳児健康診査の助成金額は、千葉県内で統一金額で受診した年度により金額が変わるため、受診票の金額欄は空欄となっています。
5 提出先
子ども支援課 子ども家庭センター
電話番号04-7093-7151