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児童手当
児童手当制度について
児童手当は0歳~高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)のお子さんを養育している方に支給します。
制度の概要は、次のとおりです。
支給額
年齢 |
手当月額 |
|
---|---|---|
3歳未満 |
第1子・第2子 |
15,000円 |
第3子以降 |
30,000円 |
|
3歳~18歳年度末まで |
第1子・第2子 |
10,000円 |
第3子以降 |
30,000円 |
※第1子・第2子・・・の数え方は、22歳年度末(22歳到達後最初の3月31日まで)の子について、親等の経済的負担がある場合に数えます。
(例1)19歳、16歳、10歳の3人のお子さんを養育している方の場合
⇒19歳のお子さんを第1子(手当なし、算定のみ)、16歳のお子さんを第2子(月額10,000円)と数え、10歳のお子さんに第3子以降の手当額(月額30,000円)が適用されます(月額40,000円)。
(例2)23歳、17歳、15歳の3人のお子さんを養育している方の場合
⇒23歳のお子さんは数えません。17歳のお子さんが第1子(月額10,000円)、15歳のお子さんが第2子の手当額(月額10,000円)が適用されます(月額20,000円)。
○所得制限はありません。
支給日
年6回 2月・4月・6月・8月・10月・12月にそれぞれの前月分(2か月分)がまとめて支給されます。
児童手当の申請について
申請手続き
お子さんが生まれたり、他の市町村から転入したときは「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。(公務員の場合は勤務先に)。
原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。
注意
※公務員の方が退職・出向等により公務員でなくなった場合には、その日から15日以内に住所地の市町村にて申請を行う必要があります。
※里帰り出産をして出生届を里帰り先の市町村に提出された場合、鴨川市でない市町村の窓口では、児童手当の申請はできません。出生日の翌日から15日以内に鴨川市にて申請をお願いします。(郵送の場合も15日以内必着)
※出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。請求手続きが遅れると、遅れた月分の手当を受け取ることができません。
ご不明な点があれば、事前に子ども支援課へご相談ください。
児童手当の各種様式・必要書類
出生・転入・お子さんが児童福祉施設等を退所したとき
- 児童手当認定請求書 [PDFファイル/200KB]
- 受給者の健康保険証のコピー(鴨川市国民健康保険の人は不要)
- 受給者名義の振込先の通帳のコピー
- 請求者の個人番号カードもしくは個人番号通知カードと本人確認書類(免許証など)
※単身赴任等によりお子さんと住所が異なるが、監護している場合、別居監護申立書 [PDFファイル/53KB]が必要となります。
※18歳年度末到達後~22歳年度末までの兄姉等(その親等に経済的負担がある場合)がいて、その子を含めて3人以上お子さんがいる場合、監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/84KB]の提出が必要です。
事由が発生した日の翌日から15日以内に申請が必要です。
第2子以降の出生などにより養育するお子さんが増えた場合
児童手当額改定請求書 [PDFファイル/135KB]の提出が必要です。
※単身赴任等によりお子さんと住所が異なるが、監護している場合、別居監護申立書 [PDFファイル/53KB]が必要となります。
※18歳年度末到達後~22歳年度末までの兄姉等(その親等に経済的負担がある場合)がいて、その子を含めて3人以上お子さんがいる場合、監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/84KB]の提出が必要です。
額改定認定請求をした日の属する翌月分から手当の額が増額されます。
事由が発生した日の翌日から15日以内に申請が必要です。
他市町村へ転出の場合や、支給対象となるお子さんを養育しなくなった場合
次の場合は、児童手当消滅届 [PDFファイル/89KB]の提出が必要です。
- 他市町村へ転出の場合(転入先で改めて申請が必要です)
- 公務員になった場合
- 支給対象となるお子さんを養育しなくなった場合
- 支給対象となるお子さんが児童福祉施設等へ入所した場合 など
住所や氏名が変わった場合
児童手当住所氏名変更届 [PDFファイル/128KB]の提出が必要です。
単身赴任等によりお子さんと住所が異なるが、監護している場合、別居監護申立書 [PDFファイル/53KB]が必要となります。
手当の振込口座を変更したい
児童手当受給者口座変更届 [PDFファイル/123KB]の提出が必要です。
手続きの際には、受給者名義の通帳を持参してください。
その他
児童手当現況届について
令和4年6月分以降について、原則、現況届提出は不要となりました。
ただし、以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要となります。
《現況届の提出が必要な方》
- 住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 施設等受給者
- その他、提出の案内があった方
※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
児童の国内居住要件
お子さんが海外に住んでいる場合は、原則として手当を受け取ることはできません。ただし、お子さんが海外の学校に留学している場合は、手当を受け取ることができる場合があります。
児童と同居している者を優先
父母が別居し、生計を同じくしない場合は、児童と同居している親が手当の受給者となります。ただし単身赴任の場合を除きます。
未成年後見人や父母指定者へ父母と同様の要件で支給
未成年後見人や父母指定者(父母等が国外に居住している場合に、父母等が指定した者)についても父母と同様の要件で手当が支給されます。
児童福祉施設等への支給
お子さんが児童福祉施設などへ入所している場合は、原則として入所している施設の設置者等が手当を受け取ることなります。
保育料や学校給食費などを手当から差引くことが可能に
保育料や、受給者の申し出があった場合の学校給食費などを、手当から徴収することが可能になります。