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児童手当

ページID:0000510 更新日:2023年12月14日更新 印刷ページ表示

児童手当制度について

 児童手当等(児童手当、特例給付)は、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)のお子さんを養育している方で、所得要件を満たす方に支給します。
 なお、令和4年6月(令和4年10月支給分)からの制度変更により、現況届提出が原則不要になり、また、所得上限限度額以上の世帯には児童手当等は支給されなくなります。

支給月額

対象となる児童の年齢養育している方の所得により、区分ごとに支給額が決定されます。

支給区分 児童手当 特例給付
児童の年齢 所得制限限度額」未満の方 所得制限限度額」以上
所得上限限度額」未満の方
所得上限限度額」以上の方
3歳未満(一律) 15,000円 5,000円 支給されません
(令和4年10月支給分から)
3歳から小学校修了前
(第1子・第2子)
10,000円
3歳から小学校修了前
(第3子以降)
15,000円
中学生(一律) 10,000円

※区分中「第1子・第2子、第3子以降」の数え方は、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の間にある児童の中で数えます。
※父または母のうち、生計を維持する程度の高い方(所得が高い方)が支給対象となり、その方の所得額で決定されます。
※児童手当等が支給されなくなったあとで、所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

所得制限限度額と所得上限限度額

上表に記載のある「所得制限限度額」と「所得上限限度額」は、扶養親族等の数により決定されます。

  所得制限限度額 所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622万円 833.3万円 858万円 1,071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1,124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1,162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1,200万円
4人 774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円
5人 812万円 1,040万円 1,048万円 1,276万円

※ 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族 (里親などに委託されている児童や施設入所児童を除きます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※父母等が共に所得がある場合は、所得の高い方
※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算した目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で確認します。

支給日

6月、10月、2月(年3回)に、それぞれの前月分までの4か月分が、まとめて支給されます。
(例)6月の支給日には、2月から5月分までの手当が支給されます。

児童手当の申請について

認定請求、額改定請求(15日以内に

お子さんが生まれたり、他の市町村から転入したときは「認定請求書」を提出することが必要です。(公務員の場合は勤務先に)。
また、第2子以降の出生などにより養育するお子さんが増えた場合は、「額改定請求書」を提出します。
原則として、申請した月の翌月分から支給されますが、必ず15日以内に申請してください。

※公務員の方が退職・出向等により公務員でなくなった場合、また、公務員になった場合には、その日から15日以内に住所地の市町村にて申請を行う必要があります。
※里帰り出産をして出生届を里帰り先の市町村に提出された場合、鴨川市でない市町村の窓口では、申請できません。出生日の翌日から15日以内に鴨川市にて申請をお願いします。(郵送の場合も15日以内必着)
※請求手続きが遅れると、遅れた月分の手当を受け取ることができません。

公務員の場合

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

  • 公務員になった場合
  • 退職等により、公務員でなくなった場合
  • 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

現況届(続けて手当を受ける場合)【令和4年6月変更】

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
令和4年6月(令和4年10月支給分)からの制度変更により、現況届提出が原則不要になりました。
児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。


(現況届の提出が必要な方)

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • その他、市区町村から提出の案内があった方


※市で把握している該当する方には、現況届様式等を送付します。提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

以下の1~6に該当するときは、お住まいの市区町村に届出が必要です。(令和4年6月以降)

1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

2.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)

3.受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

4.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

5.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)

6.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

別居監護申立書

 単身赴任等によりお子さんと住所が異なるが、監護している場合、別居監護申立書が必要となります。

口座変更届(手当の振込口座を変更したい)

 口座変更届の提出が必要です。
 ただし、受給者名義口座への変更に限ります。

その他

児童の国内居住要件

 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。

児童と同居している者を優先

 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。ただし単身赴任の場合を除きます。

父母が海外で児童が国内在住の場合、父母が指定する養育者に支給可能

 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。

児童を養育する未成年後見人への支給

 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。

里親や施設設置者への支給 

 児童が里親などに委託されている場合や施設に入所している場合は、原則として、その児童の里親などや施設の設置者に支給します。 

保育料や学校給食費などを手当から差引くことが可能に

 保育料や、受給者の申し出があった場合の学校給食費などを、手当から差し引いて納入することが可能になります。

 児童手当からの保育料や学校給食費等の申出徴収について [PDFファイル/232KB]

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各種書類ダウンロード

※児童手当受給者口座変更届は、受給者以外名義の口座には変更できません。
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