郵便等による不在者投票
身体障害者手帳、戦傷者手帳及び介護保険被保険者証をお持ち方は、その障害の程度により、「郵便等による不在者投票」の制度があります。
郵便等による投票ができる人とは
身体障害者手帳をお持ちの方
身体障害者手帳の障害名 |
障害の程度 |
両下肢、体幹、移動機能 |
1級もしくは2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 |
1級もしくは3級 |
免疫機能 |
1級~3級 |
証明書の有効期間は、7年
戦傷病者手帳をお持ち方
戦傷病者手帳の障害名 |
障害の程度 |
両下肢、体幹、移動機能 |
特別項症、第1項症、第2項症 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 |
特別項症、第1項症~第3項症 |
証明書の有効期間は、7年
介護保険被保険者証をお持ちの方
介護保険被保険者証 |
要介護状態区分 |
|
要介護 5 |
証明書の有効期間は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護5の認定の有効期間の末日までです。
- いずれも有効期限が切れた場合は、再交付の申請が必要となります。
- 郵便等による不在者投票は、あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受ける必要があります。
不在者投票ができる期間
公示日(または告示日)の翌日から選挙期間の前日まで
選挙人本人が記載できる場合の手続、証明書発行から投票まで
郵便等投票証明書の交付申請手続き
- 選挙人は、市選挙管理委員会に対し、選挙人が署名した「郵便等投票証明書交付申請書」に、身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証のいずれかを添えて、申請します。
- 市選挙管理委員会から、「郵便等投票証明書」が郵送されます。「郵便等投票証明書」の申請は、選挙に関係なく、いつでも受け付けています。申請の際は 以下の「郵便等投票証明書交付申請書(PDFファイル)」をプリントアウトしてご利用ください。
郵便等投票証明書交付申請書(PDF:52.5KB)
郵便等による投票手続き
- 選挙が行われると、市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている選挙人に「投票用紙等の請求書」が送られてきます。
- 「投票用紙等の請求書」に必要事項を記入し(選挙人自身の署名欄があります)、「郵便等投票証明書」を同封して選挙の期日4日前までに市選挙管理委員会に到着するよう返送してください。
- 市選挙管理委員会から、自宅など現在いる場所に投票用紙・投票用封筒が送られてきます。
- 公示日(告示日)の翌日以降、投票用紙に記載します。
- 内封筒に投票用紙を入れて封をします。
- 外封筒に内封筒を入れて封をします。
- 外封筒に署名します。
- 郵送により投票用紙の入った二重封筒を送り返します。(郵便等投票証明書の返送は不要です)
3と8は、必ず郵便での手続きとなります。
選挙人本人が記載できない場合の手続(代理記載制度)、証明書発行から投票まで
郵便等による不在者投票における代理記載制度
郵便等による不在者投票の対象である選挙人で、次の要件にも該当する方は、あらかじめ、市選挙管理委員会に届出をした代理記載人1人(選挙権を有する人)に、投票に関する記載をさせることができます。
身体障害者手帳の交付を受けている方 |
上肢または視覚の障害の程度が1級 |
戦傷病者手帳の交付を受けている方 |
上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症まで |
郵便等投票証明書(代理記載)の交付申請手続き
代理記載の方法による投票を行うためには、あらかじめ、すでに「郵便等投票証明書」の交付を受けている場合、もしくは、まだ「郵便等投票証明書」の交付を受けていない場合(同時申請)のいずれかの方法により代理記載の対象者であることの証明手続きと代理記載人となるべき者の届出の手続きを行っておく必要があります。
すでに「郵便等投票証明書」の交付を受けている場合
- 市選挙管理委員会へ「代理記載制度に該当する旨の申請書(署名不要)」及び「代理記載人となるべき者の届出書」並びに「代理記載人となることの同意書及び選挙権を有する者である旨の宣誓書」に「郵便等投票証明書」「身体障害者手帳または戦傷病者手帳」を添えて、申請します。
- 市選挙管理委員会から、「郵便等投票証明書(代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨及び代理記載人となるべき者の氏名が記載された証明書)」が郵送されます。
下記の申請書等をプリントアウトしてご利用ください。
まだ「郵便等投票証明書」の交付を受けていない場合(同時申請)
- 市選挙管理委員会へ「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載制度用)」及び「代理記載人となるべき者の届出書」並びに「代理記載人となることの同意書及び選挙権を有する者である旨の宣誓書」に「身体障害者手帳戦傷病者手帳または『要介護5』の介護保険の被保険者証」を添えて、申請します。(介護保険上の要介護5の方は、介護保険の被保険者証と併せて、身体障害者手帳または戦傷病者手帳が必要となります。)
- 市選挙管理委員会から、「郵便等投票証明書(代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨及び代理記載人となるべき者の氏名が記載された証明書)」が郵送されます。
下記の申請書等をプリントアウトしてご利用ください。
代理記載による投票の手続き
- 選挙が行われると、市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている選挙人に「投票用紙等の請求書(代理記載制度用)」が送られてきます。
- 選挙人の指示により、代理記載人が、「投票用紙等の請求書」に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を同封して、市選挙管理委員会に投票用紙等の請求を行います。(投票用紙等の請求は、投票日4日前までが期限と定められています。)
- 市選挙管理委員会から、自宅など現在いる場所に投票用紙が送られてきます。
- 代理記載人は、公示日(告示日)の翌日以降、選挙人の指示により、候補者名等を投票用紙に記載します。
- 内封筒に投票用紙を入れて封をします。
- 外封筒に内封筒を入れて封をします。
- 代理記載人が外封筒に署名します。
- 郵送により投票用紙の入った二重封筒を送り返します。(郵便等投票証明書の返送は不要です)
3と8は、必ず郵便での手続きとなります。
罰則
代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかった等の場合には、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられます。
<外部リンク>
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