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日本国民は、18歳になると、選挙権が与えられます。しかし、投票するには、鴨川市に引き続き3か月以上住んでいて、かつ、選挙人名簿に登録されていることが必要です。
選挙において、候補者になれる資格を被選挙権といいます。被選挙権は、選挙の種類によって次のように定められています。
選挙当日、仕事や冠婚葬祭などの理由で投票できない人は、告示日の翌日から投票日の前日まで期日前投票ができます。従来の不在者投票と比べて、投票用紙を封筒に入れてそれに署名する手続きなどが不要となり投票がしやすくなりました。
期日前投票所に行けない場合(滞在地などで投票しようとする時)、指定病院、指定施設などに入院、入所している人は、今までどおり不在者投票ができます。投票できる期間は、告示日の翌日から投票日の前日までとなります。また、滞在地での投票の場合は、かなり時間がかかりますので早めの手続きをしてください。
目の見えない方は、点字を用いて投票することができます。
身体の故障等により、自ら投票用紙に候補者の氏名を書くことができない場合、指定された代理者が選挙人に代わって記載します。
重度による身体障害者手帳、戦傷病者手帳を持っている方、介護保険の要介護5の方は郵便等投票ができる制度があります。また、障害の種類、障害の程度により代理記載制度があります。
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