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選挙人名簿に登録されていない市区町村(鴨川市以外)での不在者投票 投票日に投票所に行けない方へ

ページID:0001078 更新日:2021年6月2日更新 印刷ページ表示

選挙人名簿に登録されていない市区町村(鴨川市以外)での不在者投票

仕事や旅行などで滞在している市区町村の選挙管理委員会で、不在者投票ができます。

投票の手続き

手順1

「投票用紙等の請求書兼宣誓書」に必要事項を記入の上、鴨川市選挙管理委員会(選挙人名簿登録地)に送付し、投票用紙等を請求します。

手順2

投票用紙・投票用封筒(外封筒、内封筒)のほか、不在者投票証明書が送られてきます。

手順3

公示日(告示日)の翌日以降、投票用紙・投票用封筒・不在者投票証明書を持って、最寄りの市区町村選挙管理委員会へ行ってください。

  • 不在者投票証明書の入った封筒は、開封せずに持参してください。
  • あらかじめ、投票用紙に候補者の氏名を記載しないでください。

手順4

最寄りの市区町村選挙管理員会の投票記載場所で不在者投票を行います。

請求書の選挙管理委員会への提出及び投票用紙のやりとりにはファックス、Eメールは使えませんので、早めに手続きをするようにしてください。

投票用紙等の請求書兼宣誓書 [PDFファイル/367KB]

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