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軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、2輪の小型自動車、軽自動車(2輪の軽自動車を含む)、小型特殊自動車の所有者に対してかかる税です。
納税義務者は、毎年4月1日現在、軽自動車等を所有している方です。
(※4月2日以降に廃車手続きをした場合、その年度は課税されることとなります。)
なお、原動機付自転車を含むすべての自動車に、自賠責保険・共済(自動車損害賠償責任保険・共済)への加入が法律で義務付けられています。
※詳細は以下のファイルをご覧ください。
軽自動車税(種別割)について [PDFファイル/154KB]
軽自動車税(種別割)廃車申告書 [PDFファイル/100KB]