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軽自動車税は、原動機付自転車、2輪の小型自動車、軽自動車(2輪の軽自動車を含む)、小型特殊自動車の所有者に対してかかる税です。
納税義務者は、毎年4月1日現在、軽自動車等を所有している方です。4月2日以降に廃車手続きをした場合、その年度は課税されることとなります。
軽自動車等を取得したり、転居した場合はその日から15日以内に、また軽自動車等を廃車・譲渡した場合は30日以内に、次のところへ申告してください。
※ 125cc超のバイクや三輪・四輪の軽自動車の名義変更や住所変更の手続きを県外の窓口で行った場合は、鴨川市に税止めの申告が必要です。
| 車種 | 申告場所 |
| 原動機付自転車(125cc以下のもの) | 市役所税務課 天津小湊支所 江見・吉尾・小湊各出張所 |
| 小型特殊自動車 | |
| 二輪の軽自動車(125cc超え250cc以下のもの) 二輪の小型自動車(250ccを超えるもの) |
千葉運輸支局袖ヶ浦自動車検査登録事務所 (袖ヶ浦市長浦580-77) 050-5540-2025 |
| 四輪の軽自動車 | 軽自動車検査協会千葉事務所袖ヶ浦支所 (袖ヶ浦市長浦580-101) 050-3816-3116 |
原動機付自転車・小型特殊自動車の申告に必要な書類等は、下表のとおりです。
なお、届出者が、所有者本人、同居の家族又は販売店以外の場合、下表の書類等のほか委任状が必要となります。
| 申告事由 | 必要なもの | |||||||
| 本人確認書類 (免許証等) |
販売証明書 | 譲渡証明書 | ナンバー プレート |
標識交付証明書 | 廃車証明書 | |||
| 新規取得 | 販売店から購入 | ○ | ○ ※1 | |||||
| 転入 | 前居住地 廃車済 |
○ | ○ | |||||
| 前居住地 未廃車 |
○ | ○ | ○ | |||||
| 譲渡 | 旧所有者 廃車済 |
○ | ○ | |||||
| 旧所有者 未廃車 |
○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 廃車 | ○ | ○ ※2 | ○ | |||||
※1 領収書でも可
※2 ナンバープレートがない場合
盗難届の受理番号がある場合は弁償金は不要です。
盗難届の受理番号がない場合又は紛失した場合は弁償金200円が必要です。
申請時に必要な届出者の本人確認書類 [PDFファイル/125KB]
原動機付自転車を含むすべての自動車に、自賠責保険・共済(自動車損害賠償責任保険・共済)への加入が法律で義務付けられています。