軽自動車税(種別割)の減免について
障害のある方のために使用される軽自動車等は、軽自動車税(種別割)が減免になる場合があります。
該当する場合、納税通知書が届きましたら、納期限の7日前までに市役所税務課にて手続きを行ってください。(新規及び車両変更以外は、天津小湊支所や各出張所でも手続き可能です。)
減免の要件(次の要件を満たす場合)
- 身体障害者や精神障害者等本人または、その者と生計を一にする者が、所有・運転する軽自動車等
- 一人暮らしの身体障害者等が所有し、常時介護する者が運転する軽自動車等
- 身体障害者等の利用に供するための構造変更、または身体障害者等が運転するための構造変更がなされた軽自動車等
- 公益のため直接専用すると認める軽自動車等
- 貧困により公私の扶助を受ける者が所有し、または使用する軽自動車等
- 災害その他特別の事情がある軽自動車等
必要書類
- 納税通知書
- 障害者手帳等(コピー不可)
- 運転者の運転免許証(原本)
※ 減免になるのは、障害のある方1人につき1台となります。(普通自動車も含む)
※ 障害区分は、「身体障害者等の範囲」にて確認ください。
身体障害者等の範囲(PDF:64.6KB)
減免申請書(個人) [PDFファイル/48KB]
記入例(個人) [PDFファイル/94KB]
減免申請書(公益) [PDFファイル/48KB]
記入例(公益) [PDFファイル/99KB]
<外部リンク>
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