危険ブロック塀等安全対策費補助金
ブロック塀等の倒壊による被害を防止するための安全対策に要する費用について、補助金を交付します
補助の対象となるブロック塀等
次の全てに該当するもの
- 道路等に面するブロック塀等(れんが造、石造、コンクリートブロック造その他の組積造又は補強コンクリートブロック造の塀)であり、道路面からの高さが1.2メートルを超えるもの
- 補助金の交付申請前に当該ブロック塀等について事前調査を受け、危険であると判定されたもの
補助対象事業
請負契約に基づき安全対策を行う事業で、当該年度の2月末日までに完了するもの
補助対象者
次の全ての要件を満たす者
- 危険ブロック塀等を所有し、又は管理している個人であること
- 市税等を滞納していないこと
- 同一敷地内の危険ブロック塀等について、過去にこの補助を受けていないこと
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当しないこと
補助対象経費
- 安全対策(危険ブロック塀等を撤去し、又は危険ブロック塀等の一部を撤去して道路面からの高さを40センチメートル以下にすること)に要する経費
- 撤去したブロック塀等の処理に要する経費
補助金の額
次のいずれか少ない額とし、10万円(角地など、複数の道路に面している場合は1路線当たり10万円)を限度とする
- 補助事業に要する経費
- 1メートル当たり1万円に危険ブロック塀等の延長を乗じて得た額
申請期限
令和7年12月12日(金曜日)
※補助金の交付申請前に、事前調査が必要となります
※申請金額が予算額に達した場合は、申請受付を終了することがあります
ダウンロード
鴨川市危険ブロック塀等安全対策費補助金交付要綱 [PDFファイル/98KB]
申請様式 [Wordファイル/27KB]
申請様式 [PDFファイル/104KB]
パンフレット [PDFファイル/1.03MB]
<外部リンク>
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