相続等によって農地を取得した場合には届出が必要となります
農地法の一部改正により、相続等で農地を取得した場合には、農地のある市町村の農業委員会へ届出が必要となります。
届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料を科せられる場合がありますので、必ず農業委員会へ届出をお願いします。
- 届出が必要なのは、相続(遺産分割及び包括遺贈を含む)、法人合併・分割、時効等により農地法の許可を受けることなく権利を取得した場合です。
- 届出は権利の取得を知った日から10ヶ月以内にお願いします。
- 届出用紙は下記ダウンロードまたは、農業委員会事務局、各出張所に備えてあります。
ダウンロードファイルはこちら