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自筆証書遺言書保管制度

ページID:0019099 更新日:2022年12月9日更新 印刷ページ表示

「自筆証書遺言書保管制度」について

 全国の法務局では、自筆の遺言書を保管できる「自筆証書遺言書保管制度」の取扱いを行っています。

 自筆証書遺言は、遺言者本人の死亡後、相続人などに発見されなかったり、一部の相続人などに改ざんされたりする恐れがありますが、法務局で保管することにより、それらの問題を解消されるものです。

法務局チラシ1法務局チラシ2

 

詳しい内容や手続きについては、法務局の下記ホームページをご覧いただくか、法務局の窓口へお問い合わせください。

「自筆証書遺言書保管制度」<外部リンク>