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農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想

ページID:0025108 更新日:2023年10月2日更新 印刷ページ表示

「基本方針」と「基本構想」

「農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針」
 千葉県では、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造を確立するため、農業経営基盤強化促進法第5条の規定により、各都道府県が、自らの地域農業のあるべき姿についてビジョンを描き、今後の地域農政を推進するための目標として「基本方針」を定めています。

 

「農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想」
 本市では、千葉県が策定した基本方針に即して、地域の実情を踏まえた上で「基本構想」を定めています。

「基本構想」の変更

 農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律が令和5年4月1日より施行されたことに伴い、千葉県が令和5年6月に「農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針」を変更しました。
 そのため本市では、県の同意を得た上で、令和5年9月29日付で「農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想」の変更を行いました。

 

 今回、主に以下の点が追加されました。

  • 農業を担う者の確保及び育成に関する体制の整備や支援に関する事項
  • 農用地の効率的かつ総合的な利用に関する事項
  • 農業経営基盤強化促進事業のうち地域計画に関する事項

「基本構想」の内容

 「基本構想」には、次の6つの事項が明記されています。

  1. 農業経営基盤の強化の促進に関する目標
  2. 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標
  3. 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の指標
  4. 2及び3に掲げる事項のほか、農業を担う者の確保及び育成に関する事項
  5. 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標その他農用地の効率的かつ総合的な利用に関する事項
  6. 農業経営基盤強化促進事業に関する事項

 

農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想 [PDFファイル/774KB]

 

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