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令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立し、同月24日に公布されました。
この法律は、父母の離婚などに直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与などに関する民法等の規定を見直すものです。
この法律は、一部の規定を除き、上記の公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。
また、今回の改正により、離婚後に共同親権の定めをすることもできるようになります。
詳しくは、下記ホームページやパンフレットをご覧ください。
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