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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

ページID:0038375 更新日:2025年10月23日更新 印刷ページ表示

 令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立し、同月24日に公布されました。
 この法律は、父母の離婚などに直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与などに関する民法等の規定を見直すものです。
 この法律は、一部の規定を除き、上記の公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。
 また、今回の改正により、離婚後に共同親権の定めをすることもできるようになります。
 詳しくは、下記ホームページやパンフレットをご覧ください。

問い合わせ

戸籍の届け出に関することなどについて

市民福祉部 市民生活課 市民係
〒296-8601 鴨川市横渚1450
Tel:04-7093-7831

離婚後の子どもの養育相談に関することおよび母子・父子自立支援員への相談などについて

市民福祉部 子ども支援課 子ども家庭センター
〒296-0033 鴨川市八色887-1
Tel:04-7093-7151

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