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看護師等修学資金貸付制度を見直し、令和2年度の貸付決定者から、貸付金額を月額3万円から2万円に減額しています。ただし、令和元年度までに貸付けの決定を受けている方は引き続き3万円となります。
新規の貸付申請については、4月より申請受付を開始します。制度の概要については、「看護師等修学資金貸付制度について」をご覧ください。
また、貸付けの期限は令和7年3月31日までの予定となります。
鴨川市では看護師等修学資金の貸付けを行っております。
次のすべての要件を満たす方
申請書類は、鴨川市総合保健福祉会館(ふれあいセンター)で配布しております。このページからダウンロードして印刷したものを使用していただいても構いません。
その他、修学資金について詳しくは、鴨川市看護師等修学資金貸付のしおり [PDFファイル/646KB]をご覧ください。
〒296-0033 千葉県鴨川市八色887番地1
鴨川市総合保健福祉会館(ふれあいセンター)
健康推進課 保健予防係
電話番号 04-7093-7111
鴨川市では、地域医療環境の充実を目指すとともに、地域の看護師などの確保を図るため、看護師などの養成施設(大学や学校、養成所)に在学し、将来、安房郡市内で勤務しようとする方を対象に修学資金を貸し付ける制度を設けています。
月額2万円以内
無利息
養成施設の正規の修学期間が終了する月まで
(貸付期限は、令和7年3月31日までとなります。)
毎月の定額貸付け(4月分・5月分は6月分と合わせて貸付けます)
修学資金の貸付けを受けた方が次のとおり一定の要件を満たした場合、貸付けを受けた修学資金の全部または一部が免除されます。
養成施設を卒業後、貸付けを受けた期間と同じ期間、市内の医療機関で看護師などの業務に従事したとき
養成施設を卒業後、貸付けを受けた期間と同じ期間、安房郡市内(鴨川市以外)の医療機関で看護師などの業務に従事したとき
養成施設(大学や学校、養成所)の修学資金の貸付けを受ける、または受けている方で、その養成施設の指定医療機関で従事する期間があるときは、免除要件が多少異なりますのでご注意ください。
養成施設在学中や卒業したときなど、次の場合には手続きが必要です。その際には、次の書類が必要となります。
*死亡事由により扱いが異なります。
〒296-0033 千葉県鴨川市八色887番地1
鴨川市総合保健福祉会館(ふれあいセンター)
健康推進課 保健予防係
電話番号 04-7093-7111