看護師等修学資金貸付制度の見直しについて
看護師等修学資金貸付制度を見直し、令和2年度の貸付決定者から、貸付金額を月額3万円から2万円に減額しています。
ただし、令和元年度までに貸付けの決定を受けている方は引き続き3万円となります。
新規の貸付申請については、4月より申請受付を開始します。概要については以下をご覧ください。
また、貸付けの期限は令和7年3月31日までの予定となります。
看護師等修学資金の新規貸付申請について
申請受付期間
- 令和6年4月1日(月曜日)から4月30日(火曜日)まで
時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分まで(火曜日は午後7時まで)
受付場所
- 鴨川市総合保健福祉会館(ふれあいセンター)健康推進課
申請の際は、申請者の印鑑をお持ちください。郵送は受け付けません。
貸付対象者
次のすべての要件を満たす方
- 看護師などの養成施設(大学や学校、養成所)に在学している方
- 本人または親、配偶者、親族が1年以上市内に住所を有していること
- 将来、安房郡市内で看護師、准看護師の業務に従事する意思がある方
貸付人数
申請に必要な書類
申請書類は、鴨川市総合保健福祉会館(ふれあいセンター)で配布します。
このページからダウンロードして印刷したものを使用していただいても構いません。
その他、修学資金について詳しくは、鴨川市看護師等修学資金貸付のしおり [PDFファイル/623KB]をご覧ください。
申請・お問い合わせ窓口
〒296-0033 千葉県鴨川市八色887番地1
鴨川市総合保健福祉会館(ふれあいセンター)
健康推進課 保健予防係
電話番号 04-7093-7111
看護師等修学資金貸付制度の概要
鴨川市では、地域医療環境の充実を目指すとともに、地域の看護師などの確保を図るため、看護師などの養成施設(大学や学校、養成所)に在学し、将来、安房郡市内で勤務しようとする方を対象に修学資金を貸し付ける制度を設けています。
貸付金額
月額2万円以内
貸付利息
無利息
貸付期間
養成施設の正規の修学期間が終了する月まで
(貸付期限は、令和7年3月31日までとなります。)
貸付方法
毎月の定額貸付け(4月分・5月分は6月分と合わせて貸付けます)
返還の免除
修学資金の貸付けを受けた方が次のとおり一定の要件を満たした場合、貸付けを受けた修学資金の全部または一部が免除されます。
全額免除
養成施設を卒業後、貸付けを受けた期間と同じ期間、市内の医療機関で看護師などの業務に従事したとき
2分の1免除
養成施設を卒業後、貸付けを受けた期間と同じ期間、安房郡市内(鴨川市以外)の医療機関で看護師などの業務に従事したとき
養成施設(大学や学校、養成所)の修学資金の貸付けを受ける、または受けている方で、その養成施設の指定医療機関で従事する期間があるときは、免除要件が多少異なりますのでご注意ください。
各種申請・届出に必要な書類一覧
養成施設在学中や卒業したときなど、次の場合には手続きが必要です。その際には、次の書類が必要となります。
在学中の手続き
主な事由 必要な書類
毎年3月31日現在の状況について報告するとき
修学資金の貸付けを辞退しようとするとき
退学したとき
休学、停学の処分を受けたとき
復学したとき
修学資金の貸付けを取り消された後も引き続きその養成施設に在学しているとき
卒業後の手続き
主な事由 必要な書類
養成施設を卒業したとき
看護師等の免許を取得したとき
卒業後他種の養成施設(看護関係の上級学校)に進学したとき
看護師等の業務に従事したとき
他の修学資金の返還の免除を受けたとき(他の修学資金の貸付け条件等で指定された場所での就業期間が終了したとき)
返還の債務を負うことがなくなるまで、毎年3月31日現在の状況について報告するとき
貸付期間に相当する期間、業務に従事し、返還の免除を受けようとするとき
安房郡市外で就業したとき、看護業務に就かなかったとき、免許を取得できなかったとき
就業場所を異動したとき
就業場所を退職したとき
休業(療養、産休、育休)したとき
その他の手続き
主な事由 必要な書類
借受人または連帯保証人の氏名、住所等に異動があったとき
連帯保証人の変更があったとき
借受人が死亡したとき
*死亡事由により扱いが異なります。
- 各申請書・届出書の修正は、二重線で訂正のうえ、訂正印を押してください。
(修正液・修正テープは使用不可)
- 印鑑は必ず朱肉使用のものを押印ください。(シャチハタ等ゴム印は無効です)
申請・お問い合わせ窓口
〒296-0033 千葉県鴨川市八色887番地1
鴨川市総合保健福祉会館(ふれあいセンター)
健康推進課 保健予防係
電話番号 04-7093-7111
<外部リンク>
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