介護福祉士修学資金の貸付申請の受付について
申請受付期間
- 令和6年度の新規貸付は、令和6年4月1日(月曜日)から4月30日(火曜日)まで受付期間です。
- 但し、定員になり次第受付を終了する場合があります。
受付場所
- 鴨川市総合保健福祉会館(ふれあいセンター)
健康推進課 福祉総合相談センター
- 申請の際は、申請者の印鑑をお持ちください。
貸付対象者
次のすべての要件を満たす方
- 介護福祉士養成施設(大学や学校、養成施設)に在学していること
- 本人またはその親、配偶者、その他の親族が1年以上本市に住所を有していること
- 将来、市内で介護福祉士の業務に従事する意思があること
※千葉県内の介護福祉士養成施設は以下のとおりです。
介護福祉士養成校一覧 [PDFファイル/70KB]
申請に必要な書類
申請書類は、鴨川市総合保健福祉会館(ふれあいセンター)で配布しております。このページからダウンロードして印刷したものを使用していただいても構いません。
その他、詳しくは、貸付のしおりにてご確認ください。
申請・お問い合わせ窓口
〒296-0033 千葉県鴨川市八色887番地1
鴨川市総合保健福祉会館(ふれあいセンター)
市民福祉部 健康推進課 福祉総合相談センター
電話番号 04-7093-7111、1200
介護福祉士修学資金貸付制度の概要
この制度は、介護福祉士を養成する学校または養成施設に在学する方で、将来、市内で介護福祉士として従事しようとする方に対して修学資金を貸し付けることにより、本市における介護人材の育成・確保を図り、もって地域福祉の増進に役立てることを目的としています。
1貸付金額
月額2万円以内(2万円または1万円)
※予算の範囲内の貸付けとなるため、申請期間内であっても締切させていただく場合があります。
2貸付利息
無利息
3貸付期間
市長が貸付決定をした月から介護福祉士養成施設の正規の修学期間の修了する月まで
4貸付方法
毎月の定額貸付け(4月分・5月分は6月分と合わせて貸し付けます。)
5返還の免除
修学資金の貸付けを受けた方が次の要件を満たした場合、貸付けを受けた修学資金の返還債務の全部を免除します。
- 借受人が介護福祉士養成施設卒業後、貸付けを受けた期間と同じ期間、市内で介護福祉士の業務に従事したとき。
※介護福祉士養成施設の修学資金の貸付けを受ける、または受けている方で、その養成施設の指定事業所等で従事する期間があるときは、免除条件が多少異なりますのでご注意ください。
6貸付けの期限
令和7年3月31日まで
各種申請・届出に必要な書類一覧
養成施設在学中や卒業したときなど、次の場合には手続きが必要です。その際に必要となる書類を掲載しています。
在学中の手続き
主な事由/必要な書類
毎年3月31日現在の状況について報告するとき
現況報告書(第16号様式)(PDF:87.6KB)
修学資金の貸付けを辞退しようとするとき
退学したとき
休学、停学の処分を受けたとき
退学等届出書(第6号様式)(PDF:75.7KB)
復学したとき
退学等届出書(第6号様式)(PDF:75.7KB)
修学資金の貸付けの決定を取り消された後も引き続きその養成施設に在学しているとき
返還猶予申請書(第20号様式) [PDFファイル/31KB]
卒業後の手続き
主な事由/必要な書類
養成施設を卒業したとき
介護福祉士試験に合格し、登録を受けたとき
介護福祉士の業務に従事したとき
他の修学資金の貸付け条件等により、指定された事業所等で介護福祉士の業務に従事するとき
返還猶予申請書(第20号様式) [PDFファイル/31KB]
他の修学資金の返還の免除を受けたとき(他の修学資金の貸付け条件等で指定された事業所等での就業期間が終了したとき)
特定修学資金返還免除届(第14号様式)(PDF:75.5KB)
返還の債務を負うことがなくなるまで、毎年3月31日現在の状況について報告するとき
現況報告書(第16号様式)(PDF:87.6KB)
貸付期間に相当する期間、介護福祉士の業務に従事し、返還の免除を受けようとするとき
返還免除申請書(第18号様式)(PDF:88.9KB)
市外で就業したとき、介護福祉士の業務に就かなかったとき、介護福祉士資格を取得できなかったとき
返還届(第19号様式)(PDF:75.7KB)
就業場所を異動したとき、就業内容を変更したとき
介護福祉士就業変更届(第12号様式)(PDF:87.4KB)
就業場所を退職したとき
退職届(第13号様式)(PDF:75.6KB)
※退職後直ちに再就業しないときは返還届(第19号様式)(PDF:75.7KB)
休業(災害、疾病、育児休業等)したとき
その他の手続き
主な事由/必要な書類
借受人または連帯保証人の氏名、住所等に異動があったとき
住所等変更届(第7号様式)(PDF:75.6KB)
連帯保証人の変更があったとき
借受人が死亡したとき
*死亡事由により扱いが異なります。
各申請書・届出書の修正は、二重線で訂正のうえ、訂正印を押してください。(修正液・修正テープは使用不可)
印鑑は必ず朱肉を使用して押印ください。
申請・お問い合わせ窓口
〒296-0033 千葉県鴨川市八色887番地1
鴨川市総合保健福祉会館(ふれあいセンター)
市民福祉部 健康推進課 福祉総合相談センター
電話番号 04-7093-1200