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熱中症予防を理由とした施設利用取りやめは使用料を還付します

ページID:0030763 更新日:2025年6月17日更新 印刷ページ表示

熱中症予防を理由とした施設利用取りやめは使用料を還付します

 気温の上昇により、スポーツを行う際、熱中症等にかかるリスクが高まることから、日本スポーツ協会の熱中症予防運動指針では、暑さ指数(WBGT)が31以上の場合、高温時における運動は原則中止が示されています。

 このことから、鴨川市総合運動施設は下記の条件を満たしている場合について、熱中症予防を理由に、施設利用を取りやめる申し出があった場合は、施設使用料を全額還付します。

還付対象条件

下記の条件1と条件2を満たしている場合を、還付の対象といたします。

条件1

1.環境省の熱中症予防情報サイトで、千葉県内に「熱中症特別警戒アラート」または「熱中症警戒アラート」が発表されていること。

2.アラートの発表がされていなくても、同上サイトの観測地点鴨川市の暑さ指数(WBGT)が31以上であること。

以上1、2のいずれかの条件を満たしていること。

環境省の熱中症予防情報サイトはこちら<外部リンク>

 

条件2

利用開始時間前に、施設利用を取りやめる申し出ていること。

利用開始後に、施設利用を取りやめる申し出をした場合は、申し出た時間までの料金とし、以降終了までの利用料金を還付の対象といたします。

 

対象施設

文化体育館アリーナ、陸上競技場、野球場、ソフトボール場、投手練習場、サッカー場の6施設とし、併せて利用許可を受けた会議室、ロッカールーム等も、同様に扱うものといたします。

対象期間

熱中症警戒アラートの発表時に準じます。

申出方法

スポ-ツ振興課(04-7093-5111)へお電話いただくか、直接窓口にお申し出ください。または、ファックス(04-7093-5112)やメールでの申し出も、可能とします。

各施設の熱中症予防の注意喚起

 熱中症警戒アラートは、熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に、危険な暑さへの「気づき」を呼びかけ、熱中症予防行動をとるように即すための情報です。

 熱中症警戒アラート発表時の、施設の利用の取り止めについては、利用者の判断となりますので、各利用者の皆様による主体的な熱中症予防対策が必要となります。

 このため、水分の補給や十分な休憩を取るなど、積極的な予防行動をとり、より一層注意しましょう。

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