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麻しん風しん混合の定期接種に係る特例措置について

ページID:0035127 更新日:2025年5月16日更新 印刷ページ表示

ワクチンの供給不足に伴う麻しん風しん混合の定期予防接種の期間延長(特例措置)

 麻しん風しん混合(MR)ワクチンについて、令和6年度に一部のメーカーで出荷停止があったことからワクチンの供給不足が続いていました。このため、令和6年度の麻しん風しん混合の定期予防接種の対象者で、対象年齢の範囲内で予防接種を受けられなかった方に対し、公費負担で接種を受けることができる期間を2年間延長する特例措置が適用されることになりました。

対象となる方

第1期

令和6年度に2歳に達した方

(令和4年4月2日から令和5年4月1日までに生まれた方)

第2期

令和6年度に認定こども園5歳児クラス相当であった方

(平成30年4月2日から平成31年4月1日までに生まれた方)

第5期

昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性で、令和7年3月31日までに風しん抗体検査を実施した結果、抗体が不十分であった方

※令和7年度以降に抗体検査を実施した方は対象外です。

実施期間

令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間

 

予診票について

第1期・第2期

令和6年度に鴨川市が発行した予診票がお手元にある方は、そのまま使用して接種を受けることができます。

転入や紛失により、鴨川市の予診票がお手元にない方は健康推進課 保健予防係までご連絡ください。

 

第5期

接種を希望される方は健康推進課 保健予防係までご連絡ください。

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