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介護職員処遇改善加算等について

ページID:0000422 更新日:2024年4月5日更新 印刷ページ表示

介護職員処遇改善加算等に関する計画書の提出について

提出期限

  《現行3加算、新加算を令和6年6月から算定する場合》  

   原則、令和6年4月15日まで(必着)といたしますが、期限が短いため、令和6年4月19日まで(必着)延長いたします。

 

  《新加算を令和6年7月以降に算定する場合》

   算定しようとする月の前々月の末日まで(必着) (例:7月1日算定開始→提出期限5月31日)  

 

提出方法

  提出方法は下記のとおりです。

  • メール
  • 郵送
  • 窓口へ持参

       〈宛先〉
    〒296-0033
   千葉県鴨川市八色887-1
   健康推進課
   Tel:04-7093-7111   Mail:kenko@city.kamogawa.lg.jp

       

介護給付費算定に係る届出書・体制等状況一覧表の提出

        以下の2つの場合には、処遇改善加算算定するにあたり、計画書以外に介護給付費算定に係る届出書および体制等状況一覧表の提出が必要になります。

   ア 現在は介護職員処遇改善加算を取得しておらず、新たに取得する場合
   イ 現在算定している加算区分の変更を行う場合

   介護給付費算定に係る届出書等の提出期限は、加算を算定しようとする月の前月15日です。

 

各種様式

  • 共通様式(地域密着型・総合事業)

  処遇改善計画書 [Excelファイル/1.07MB]

  • 地域密着型サービス事業者・地域密着型介護予防サービス事業者用

  介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/24KB]

  介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 (地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス) [Excelファイル/130KB] 

 

  • 介護予防・日常生活支援総合事業用

  介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/25KB]

  【4月5日月分】介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/53KB]

  【6月以降】介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/30KB]