本文
住居確保給付金をご活用ください
住居確保給付金とは
家賃の補助
離職、自営業の廃止または個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により、経済的に困窮し住宅を失っている方、または失うおそれのある方を対象として、就労能力および就労意欲のある方に対し、賃貸住宅の家賃(※)を支給することにより、住居および就労機会の確保に向けた支援を行います。
※)原則3か月間支給します。状況に応じて最大9か月間まで延長可能です。
支給額には上限があります。
転居費用の補助
同一の世帯に属する者の死亡または本人若しくは同一の世帯に属する者の離職、休業等により世帯収入が著しく減少し、経済的に困窮した住居を失っている方、または失う恐れのある方に対し、転居に係る費用を支給することにより家計の改善に向けた支援を行います。
| 対象となる経費 | 対象とならない経費 |
|---|---|
|
|
支給要件
家賃の補助
支給申請時に以下の要件のすべてに該当する方が対象となります
- 離職等により経済的に困窮し、住居を失っている方または住居を失う恐れのある方
- 申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること、または就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会がこの個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、この個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にあること
- 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと、または申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること
- 申請日の属する月の、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、別記収入基準額以下であること
- 申請日において、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の預貯金の合計が、別記金融資産要件以下であること
- 誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと
- 自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者および申請者と同一世帯に属する者が受けていないこと
- 申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと
転居費用の補助
支給申請時に以下の要件のすべてに該当する方が対象となります
- 申請者と同一の世帯に属する者の死亡、または申請者もしくは申請者と同一の世帯に属する者の離職や休業等により、世帯収入額が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失の恐れがある方
- 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること
- 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること
- 申請日の属する月の、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、別記収入基準額以下であること
- 申請日において、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の預貯金の合計が、別記金融資産要件以下であること
- 鴨川市福祉総合相談センターの家計に関する相談支援において、以下の(ア)、(イ)の事由により転居が必要であり、かつその費用の捻出が困難であること
(ア)転居することにより申請者が賃借する住宅の月額家賃等が減少し、家計全体の支出の削減が見込まれること
(イ)転居することにより申請者が賃借する住宅の月額家賃等は増加するが、その他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること - 自治体等が実施する、離職者等に対する転居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
- 申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと
収入および資産の要件
|
世帯人数 |
収入基準額 | 金融資産要件 |
|---|---|---|
| 1人 | 123,200円以下 | 516,000円以下 |
| 2人 | 169,000円以下 | 744,000円以下 |
| 3人 | 195,400円以下 | 882,000円以下 |
| 4人 | 223,400円以下 | 1,000,000円以下 |
| 5人 | 257,400円以下 | 1,000,000円以下 |
※世帯人数が5人を超える場合、詳細は個別にご案内いたします。
支給額
家賃の補助
| 世帯人数 | 上限額 |
|---|---|
| 1人 | 37,200円 |
| 2人 | 45,000円 |
| 3~5人 | 48,400円 |
上記の額を上限として世帯収入額に応じて調整された額を支給します。
転居費用の補助
| 世帯人数 | 上限額 |
|---|---|
| 1人 | 111,600円 |
| 2人 | 135,000円 |
| 3~5人 | 145,200円 |
上記の額を上限として支給します。
支給方法
原則、住宅の家主または不動産仲介事業者、引っ越し業者等に市が直接振り込みます。
相談窓口
鴨川市福祉総合相談センター
TEL 04-7093-1200



