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賃貸住宅の家賃を支給「住居確保給付金」

ページID:0005458 更新日:2023年2月14日更新 印刷ページ表示

住居確保給付金とは

 離職、自営業の廃止または個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により、経済的に困窮し住宅を失っている方、または失うおそれのある方を対象として、就労能力および就労意欲のある方に対し、賃貸住宅の家賃(※)を支給することにより、住居および就労機会の確保に向けた支援を行います。

 ※原則3か月、最大9か月間の支給で、支給額には上限があります。

支給要件

 次のいずれにも該当する方

  1. 離職等により経済的に困窮し、住居を失っている方または住居を失うおそれのある方
  2. 申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること、または就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会がこの個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、この個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にあること
  3. 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること
  4. 申請日の属する月における、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、収入要件以下であること
  5. 申請日における、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の金融資産の合計額が資産要件以下であること
  6. 誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
  7. 国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)または自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者および申請者と同一世帯に属する者が受けていないこと
    ※令和5年3月末までに申請する方について、特例として、職業訓練受講給付金と住居確保給付金の併給は可能とする
  8. 申請者および申請者と同一の世帯に属する者がいずれも暴力団員でないこと

収入および資産の要件

世帯人数

収入要件 資産要件
1人 115,200円以下 468,000円以下
2人 160,000円以下 690,000円以下
3人 188,400円以下 840,000円以下
4人 223,400円以下 1,000,000円以下
5人 257,400円以下 1,000,000円以下

支給額

 家賃額のうち、以下の額の範囲内で収入に応じて調整された額を支給します。

  • 1人世帯 37,200円以内
  • 2人世帯 45,000円以内
  • 3~5人以上世帯 48,400円以内

必要な書類等

  1. 本人確認書類
  2. 離職や廃業が確認できる書類
    申請日において収入を得る機会がこの個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少した状況が確認できる書類
  3. 申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入が確認できる書類
  4. 申請者および申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳等の写し
  5. 申請日において居住している住まいがある方は、賃貸契約書等の家賃額が確認できる書類
  6. 認印

相談・申請は

 制度に関する相談や申請については、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、まずは以下の窓口までお電話でお問い合わせください。

 鴨川市福祉総合相談センター 04-7093-1200

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