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障害者の虐待防止について

ページID:0001266 更新日:2021年6月2日更新 印刷ページ表示

障害者虐待防止法が施行されました

 障害のある方が尊厳を保ち、安心して暮らしていけるよう、虐待を発見した場合の通報義務を定めたり、虐待を受けた方の保護や家族の負担軽減、虐待の防止を図るため、平成24年10月1日から「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が施行されました。

障害者虐待とは

対象となる方

 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)のある方や、心身の障害や社会的な障壁によって日常生活または社会生活が困難で援助が必要な方です。

障害者虐待の種類

  • 養護者による障害者虐待
    家族や親族、同居人による虐待
  • 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
    福祉施設やサービス事業所で働いている職員による虐待
  • 使用者による障害者虐待
    障害者を雇っている事業主などによる虐待

障害者虐待の例

  • 身体的虐待
    殴る、蹴る、縛りつける、閉じ込めることなど
  • 性的虐待
    無理やり、または同意と見せかけてわいせつな行為をしたり、させたりすることなど
  • 心理的虐待
    怒鳴る、ののしる、無視するなど精神的苦痛を与えることなど
  • 放棄・放任(ネグレクト)
    十分な食事を与えない、不潔な住環境で生活させる、必要な医療や福祉サービスを受けさせないなど
  • 経済的虐待
    年金や賃金を渡さない、勝手に財産や預貯金を使う、日常生活に必要な金銭を与えないなど

虐待では?と思ったら

 虐待を受けた人や、障害のある方への虐待に気付いた方は、「鴨川市障害者虐待防止センター」へ連絡してください。
 通報や届け出をした方の情報は守られます。

受付窓口

 鴨川市福祉総合相談センター
  電話番号:04-7093-1200
  FAX番号:04-7093-7115

 福祉課障害福祉係
  電話番号:04-7093-7112
  FAX番号:04-7093-7115