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物価高騰対応重点支援給付金(不足額給付分)

ページID:0036552 更新日:2025年8月1日更新 印刷ページ表示

 令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれる方への給付(以下「当初調整給付」という。)の追加給付として、支給するものです。

 当初調整給付の支給については、令和5年所得等を基にした推計額「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算定しています。このため、令和6年分所得税と定額減税の実績額が確定したのちに、「本来給付すべき額」と「実際に給付した額(当初調整給付額)」との間で差額が生じた場合、給付を行います。

1.支給の対象となる方

不足額給付1

 令和6年分所得税が確定したのちに、「本来給付すべき額」と「実際に給付した額(当初調整給付額)」との間で差額が生じた方。

イメージ図

不足額給付2

 本人として定額減税対象外であり、税制度上扶養親族等としても対象外であること、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方。

イメージ図

 

 

 ※令和7年1月1日時点で非居住者または死亡している方は令和6年度に実施した当初調整給付金の対象者であっても対象外となります。また、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方、住民税が未申告の方も対象外となります。

 

2.支給額

不足額給付1

 令和7年の「不足額給付」算出時点で、令和6年に給付した「当初調整給付」を「本来給付すべき額」が上回った場合に、当初調整給付との差額を1万円単位の額に切り上げて支給します。

 

不足額給付2

 原則4万円

 ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円

 

3.支給手続き

【1】支給のお知らせが届いた方

 令和7年8月1日に支給のお知らせを発送しました。

 支給のお知らせには、支給口座と支給日(令和7年8月27日)を記載しておりますのでご確認ください。申請等の特別な手続きは必要ありません。

 ※給付金の「支給要件に該当しない場合」「支給を希望しない場合」8月13日(水曜日)までに「受給辞退の届出書」を提出してください。

 「振込先の口座の変更を希望される場合」や「すでに解約等している場合」は支給が出来ないため、8月13日(水曜日)までに「受給口座変更等の届出書」を提出してください

 鴨川市物価高騰重点支援給付金受給辞退の届出書 [Excelファイル/23KB]

 鴨川市物価高騰重点支援給付金受給口座変更等の届出書 [Excelファイル/34KB]

【2】不足額給付の対象となる場合で鴨川市が口座情報を把握していない方 

 令和7年8月1日に対象となる可能性がある方に確認書を発送しました。中身を確認し、必要事項を記入して鴨川市に返信してください。

 また、確認書に記載されているQRコードからオンラインでの受給手続きが出来ます。

 支給日は鴨川市が確認書を受理した日から30日以内が目安となります。

【3】令和6年1月2日以降に転入した方

 令和6年1月2日以降に鴨川市へ転入された方等については、鴨川市で転入前市区町村での「当初調整給付金」の実績や令和6年度課税情報を保有しないため、対象者であると把握できません。そのため、「支給のお知らせ」や「確認書」を送付できないことからご自身での申請が必要になります。

 該当になる場合は、お手数ですが市民福祉部福祉課物価高騰重点支援給付金受付窓口へお問い合わせください。

4.申請期限

 令和7年10月31日(金曜日)までにオンラインまたは郵送にてふれあいセンターの福祉課へ提出してください

5.お問い合わせ先

 市民福祉部 福祉課
 物価高騰対応重点支援給付金受付窓口

 受付時間:平日9時00分~17時00分(土日祝日を除く)

 電話番号:090-7224-6716(直通)

      080-2151-1478(直通)

      04-7093-7112(代表)

 

 

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