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物価高騰対応重点支援給付金(不足額給付分)

ページID:0036552 更新日:2025年7月14日更新 印刷ページ表示

 令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれる方への給付(以下「当初調整給付」という。)の追加給付として、支給するものです。

 当初調整給付の支給については、令和5年所得等を基にした推計額「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算定しています。このため、令和6年分所得税と定額減税の実績額が確定したのちに、「本来給付すべき額」と「実際に給付した額(当初調整給付額)」との間で差額が生じた場合、給付を行います。

1.支給の対象となる方

(1)定額減税しきれず、不足額が生じた方

 令和6年分所得税が確定したのちに、「本来給付すべき額」と「実際に給付した額(当初調整給付額)」との間で差額が生じた方。

(2)定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった方

 本人として定額減税対象外であり、税制度上扶養親族等としても対象外であること、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方。

 

 ※令和7年1月1日時点で非居住者又は死亡している方は令和6年度に 実施した当初調整給付金の対象者であっても対象外となります。また、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方、住民税が未申告の方も対象外となります。

 

2.支給額

 (1)令和7年の「不足額給付」算出時点で、令和6年に給付した「当初調整給付」を「本来給付すべき額」が上回った場合に、当初調整給付との差額を1万円単位の額に切り上げて支給します。

 

 (2)原則4万円

 ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円

 

3.今後のスケジュール

 対象となる可能性がある方には、「支給のお知らせ」または「確認書」を発送予定です。

 ●支給のお知らせ … 8月初旬に送付予定。

 ●確認書 … 8月初旬に送付予定。

4.お問い合わせ先

 市民福祉部 福祉課
 物価高騰対応重点支援給付金受付窓口

 受付時間:平日9時00分~17時00分(土日祝日を除く)

 電話番号:090-7224-6716(直通)

      080-2151-1478(直通)

      04-7093-7112(代表)

 

※ 現時点では給付額が確定していないため、「自分が対象となるか」等の具体的なお問い合わせにはお答えできませんのでご了承ください。詳細が決まり次第、広報かもがわ・ホームページ等でお知らせします。

 

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