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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)
マイナンバー制度とは?
マイナンバー制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということを確認するための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)とされています。
マイナンバー制度により、マイナンバーを国や地方公共団体などの行政機関等が共通して利用し、情報連携することで、複数の機関にある個人の情報が同一人の情報であるということを確認することができます。
マイナンバーは何に利用されるの?
マイナンバー制度の導入による効果
行政の効率化
行政機関・地方公共団体での作業の無駄が削減され、手続きがスムーズになります。
国民の利便性の向上
申請時に必要な課税証明書といった資料の添付を省略できるようになります。
公平・公正な社会の実現
行政機関が国民の所得状況などを把握しやすくなり、不正受給を防止できます。
マイナンバー
平成27年10月5日以降、住民票を有するすべての方にマイナンバー(1人1つの12桁の番号)が記載された通知カードを、世帯ごとに簡易書留で郵送しました。
番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、マイナンバーは一生変更されません。
マイナンバーカード
平成28年1月以降、希望する方の申請により交付します。(交付手数料は、無料です。)
マイナンバーカードには、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載されるほか、本人の顔写真が表示されています。また、これらの事項が記録されたICチップが搭載されています。
マイナンバーカードは、本人確認のための身分証明書として利用できるとともに、e-Tax等の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載されています。
住民基本台帳カードは有効期限まで利用できます。ただし、マイナンバーカードと重複して持つことはできません。
個人情報の保護について
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために行政機関などに提供する場合を除き、他人に提供することはできません。
他人のマイナンバーを不正に入手するなどの行為は、処罰の対象となります。
マイナンバー制度の導入により、行政機関などが保有している個人情報を集約するような一元的な管理はしません。従来どおり、個人情報はそれぞれの行政機関などにおいて分散して管理を行います。
個人番号を含む個人情報を保有する際には、個人のプライバシー等への影響やリスクを分析し、適切な措置を講じているかどうか、事前に、「特定個人情報保護評価」を実施します。
特定個人情報保護評価については、こちらをクリック
マイナンバー総合フリーダイヤル
国においてマイナンバー制度に関するお問い合わせに対応する「マイナンバー総合フリーダイヤル」が開設されています。どうぞ、ご利用ください。
電話番号
- 日本語
0120-95-0178 - 英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語
0120-0178-26
※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、050-3816-9405におかけください。
受付時間
- 平日 9時30分から20時00分まで
- 土日祝 9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)
国からの最新情報について
デジタル庁のホームページや、政府広報オンラインでは、マイナンバー制度に関する最新情報が紹介されています。どうぞ、ご覧ください。
- デジタル庁「マイナンバー(個人番号)制度ホームページ」<外部リンク>
- 政府広報オンライン<外部リンク>