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マイナンバーの独自利用事務について
独自利用事務とは
本市において、マイナンバー法(※1)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)については、マイナンバー法第9条第2項(※2)に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
- (※1)マイナンバー法
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 - (※2)マイナンバー法第9条第2項に基づく条例
鴨川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例<外部リンク>
独自利用事務の情報連携に係る届出について
本紙のマイナンバーの独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
---|---|---|
市長 |
1 |
鴨川市重度心身障害者の医療費助成に関する条例による医療費及び証明手数料の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 |
2 |
鴨川市子ども医療費の助成に関する条例による子どもの医療に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 |
3 |
鴨川市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例による医療費、調剤費及び診療・調剤報酬証明手数料の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
- 届出1 鴨川市重度心身障害者の医療費助成に関する条例による医療費及び証明手数料の助成に関する事務であって規則で定めるもの
- 届出2 鴨川市子ども医療費の助成に関する条例による子どもの医療に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの
- 届出3 鴨川市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例による医療費、調剤費及び診療・調剤報酬証明手数料の助成に関する事務であって規則で定めるもの