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半島振興法に基づく租税特別措置について

ページID:0020574 更新日:2023年3月2日更新 印刷ページ表示

※半島振興法に基づき、半島地域の事業者の設備投資を応援することを目的とした、国税(法人税・所得税)にかかる租税特別措置(減価償却費の特別償却)および固定資産税・不動産取得税・事業税の優遇措置が受けられます。

1 半島振興法とは

 半島振興法とは、三方を海に囲まれ、幹線交通体系から離れているなどの制約の下にあり、産業基盤や生活環境の整備等につき他の地域と比較して低位にある半島地域において、総合的な対策を実施することを目的とするために策定された法律です。
 半島振興法に基づき、国が半島振興対策実施地域を指定することとされており、全国で23地域がその指定を受けています。
 千葉県においては、南房総地域という地域名で指定されており、鴨川市・館山市・勝浦市・富津市・いすみ市・南房総市・大多喜町・御宿町・鋸南町が地域内に属しています。

2 鴨川市産業振興促進計画について

 平成27年に半島振興法の一部を改正する法律が成立し、同法による改正後の半島振興法においては、市町村が「産業振興促進計画」を作成し、同計画の認定を受けることで、国税に係る租税特別措置や地方税の不均一課税に係る減収補てん措置を受けることができることとなりました。

3 対象となる業種

対象となる業種
製造業

食料品製造業、木材・木製品製造業、繊維製造業、
金属製品製造業、生産用機械器具製造業、輸送用機械器具製造業 等

旅館業 ホテル営業、旅館業 等
農林水産物等販売業

農畜産物・水産物卸売業、食料・飲料卸売業、
野菜・果実小売業、食肉小売業、鮮魚小売業、酒小売業 等

情報サービス業等 情報サービス業、有線放送業、インターネット附随サービス業、コールセンター業 等

 

4 対象となる設備投資

本制度の対象は、機械・装置、建物・附属設備、構築物です。
これらの設備について、取得、建設、改修などを行った場合に本制度を利用することができます。

5 国税の優遇措置

 鴨川市内で、事業者が対象の設備の取得、建設、改修等を行った場合、5年間の割増償却を行うことができます。
 割増償却することで、適用期間中の法人税負担が軽減(繰り延べ)され、より多くの資金を手元に確保することができます。
国税の優遇措置

6 地方税の優遇措置

 鴨川市内で、事業者が対象の設備を新設または増設した場合に、国の財政支援(減収補てん)を受けて、固定資産税の税率を優遇する措置をとっています。
地方税の優遇措置

7 税制措置の手続きについて

 半島振興計画の円滑な達成等を図るとともに、地域産業の振興等による雇用機会の創出と地域経済力の強化に役立てるため、財政、金融、税制等様々な側面からの支援措置が講じられています。
 前述のとおり、税制措置については、国税(所得税・法人税)の特別償却制度や地方税(固定資産税)の不均一課税の制度が設けられており、事業者の設備投資に配慮しています。
 これらの税制措置を受けるためには、設備投資内容が鴨川市産業振興促進計画に適合することについての確認書の発行を受ける必要があります。
 発行を希望される場合には、下記の申請書および添付書類を企画政策課企画係までご提出ください。
【添付書類】
 法人の登記事項証明書(写)
 事業内容がわかるパンフレット等
 事業所の案内図および配置図
 産業振興機械等の取得に係る契約書の写しおよびその他取得額を証する書類(領収書の写し等)

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