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鴨川市過疎地域持続的発展計画

ページID:0009487 更新日:2023年6月6日更新 印刷ページ表示

鴨川市過疎地域持続的発展計画

計画策定の趣旨

「過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)」が令和3年3月末に失効し、新たに「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)」が制定され、令和3年4月1日から施行されました。
この法律は、人口の著しい減少等に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を講ずることにより、これらの地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的としています。
本市においては、旧天津小湊町の区域が引き続き過疎地域とみなされることから、過疎地域の自立に向けた持続的発展を実現するため、鴨川市過疎地域持続的発展計画を策定しました。
市では計画に基づく各種の施策や取組を推進し、過疎地域の振興と活性化を図ってまいります。

鴨川市過疎地域持続的発展計画(令和3年度~令和7年度)


●変更の経過

過疎地域に対する支援措置

 過疎地域には、次の支援措置が適用されます。
(1)国庫補助率のかさ上げ(第12・13条)
   公立学校、保育所等における国庫補助率のかさ上げがあります。
(2)過疎対策事業債(第14条)
   元利償還金の7割が普通交付税の基準財政需要額に算入されます。
(3)都道府県代行(第16・17条)
(4)金融措置(第21・22条)
   日本政策金融公庫等の政府系金融機関による低利融資が受けられます。
(5)国税の減価償却の特例(第23条)
   取得価額500万円以上(資本金の規模により変わる)の設備投資に割増償却が受けられます。
(6)地方税の減収補填措置(第24条)
   鴨川市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例に基づく課税免除を行った固定資産税の減収の75%が普通交付税で補填されます。
(7)配慮措置(第25条~40条)

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