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釣り、磯遊びのルールについて

ページID:0011681 更新日:2021年12月13日更新 印刷ページ表示

釣りや磯遊びには様々なルールがあります。釣りや磯遊びなどするときはルールを守って楽しみましょう。

釣り、磯遊びのルールとマナー

  • 漁業権が設定されている海では、アワビ・サザエ・イセエビ・ハマグリ・アサリなどを採捕することはできません。
  • 釣り以外では、千葉県漁業調整規則により、使用できる漁具・漁法が次のものに限られています。
  1. たも網・すくい式さ手網
  2. 投網(船を使用してはならない)
  3. 貝・藻類の徒手採捕(ただし、漁業権の内容である水産動植物は採捕できない)
  • 薬物(洗剤を含む)を使用して水産動植物を採捕すると罰せられます。
  • 残ったまき餌や釣り糸、針、ゴミは各自持ち帰り、海をきれいに保ちましょう。
  • 小さな魚は海に戻し、資源の保護に努めましょう。
  • 各都道府県には、それぞれ遊漁に関するルールがありますので注意しましょう。

陸釣りをするみなさまへ

  • 使用するまき餌は必要最小限の量とし、漁業権が設定されている区域にあっては、漁業権者の漁場管理に協力しなければなりません。
  • 漁港の立入禁止区域や、堤防の上など危険な場所での釣りは止めましょう。死亡事故も発生しています。

船釣りをするみなさまへ

  • 安全のため、救命胴衣を着用して乗船しましょう。
  • 夜間早朝は、近隣住民の迷惑となりますので、大声での会話など大きな音を出すことはお止め下さい。
  • 鴨川地先での、まき餌釣りは禁止されています。その他にも規制がありますので、ご確認ください。

  船釣りをする皆さんへ [PDFファイル/480KB]

     千葉県水産振興審議会海面利用調整部会推奨ルール [PDFファイル/831KB]

漁業法改正に伴う罰則の強化について

近年の悪質な密漁の発生状況を踏まえ、平成30年の漁業法改正において、大幅に罰則が強化されました。

特定水産動植物の採捕等(令和2年12月1日施行)について

罰則

  • 3年以下の懲役または3,000万円以下の罰金

 

対象行為

  • 許可、漁業権等に基づかずに特定水産動植物(アワビ、ナマコ、シラスウナギ(ウナギの稚魚)※)を採捕すること。
  • 密漁した特定水産動植物またはその製品を、事情を知って運搬、保管、取得、処分の媒介、あっせんすること。

  ※シラスウナギ(ウナギの稚魚)については、3年の猶予期間

漁業権侵害の罰則強化(令和2年12月1日施行)について

漁業権が設定されている区域でアワビ・サザエ・イセエビ・ハマグリ・アサリなどを採捕し、漁業権を侵害した場合の罰則について、これまでの20万円以下の罰金から、100万円以下の罰金に引き上げ。

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