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軽油引取税の免税制度について

ページID:0013404 更新日:2022年3月3日更新 印刷ページ表示

 軽油引取税は、軽油を引き取る(購入する)際に課される(1Lあたり32.1円)県の税金です。 法令で規定された特定の用途に使用するための軽油の引取りについては、課税免除の適応があり、免税の用途のために引取る軽油のことを「免税軽油」といいます。

対象となる事業者・対象となる用途

  • 船舶の使用者(漁船・浚渫船等も含む)

※船舶の動力源の用途

  • 農業または林業を営む者
  • 委託を受けて農作業を行う者
  • 農地の造成等を主たる事業とする者、
  • 素材生産業を営む者

※動力耕うん機等のこの業に使用する機械の動力源の用途

営む事業が免税の対象であることを証する書類

船舶の使用者 

  1. 漁船  漁船法第12条による漁船登録票または同法第21条による漁船登録謄本
  2. 国籍船(20t以上)  船舶法第5条による船舶国籍証書
  3. その他    小型船舶の登録等に関する法理第7条による小型船舶登録事項通知または同法第14条による小型船舶登録原簿の全部事項証明書

農業または林業を営む者

  1.  農業委員会の発行する農業を営む者であることを証明  する書面(耕作証明書※無料)鴨川市農業委員会事務局 📞04-7093-7846 (認印をご持参ください)

委託を受けて農作業を行う者 

  1. 農業委員会の発行する農業を営む者であることを証明する書面(耕作証明書※無料)鴨川市農業委員会事務局 📞04-7093-7846 (認印をご持参ください)
  2. 農作業受託者につ いては、農作業受委託に関する契約書の写しも必要となります。

素材生産業を営む者

  1. 前年度の素材の生産量の実績を証する書類

その他

  1. 道路運送車両法第4条の規定により登録を受け、ナンバープレートをつけている機械は免税の対象となりません。
  2. 農耕用けん引車は、農業用機械を取り付けて農耕の用途に供される場合に限り、免税の対象となります。
  3. ここに揚げた機械の他、現に農業の用に供している機械がある場合には、個別に相談をしてください。

 

その他、免税軽油を使用するためには、要件がありますので、詳しくは県税事務所までお問い合わせください。

〒294-0045  千葉県館山市北条402-1 安房合同庁舎1階

千葉県出先機関 総務部 館山県税事務所📞0470-22-7117(代表)   

 

軽油引取税が免税になるのはどのような場合ですか(千葉県HP)<外部リンク>

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