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「人・農地プラン」から「地域計画」へ

ページID:0026465 更新日:2024年2月7日更新 印刷ページ表示

「地域計画」について

 これまで、地域での話し合いにより「人・農地プラン」を作成・実行してきましたが、今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されるため、農地が利用されやすくなるよう農地中間管理機構を活用した農地の集約化等に向けた取り組みを加速化することが、喫緊の課題となっています。
 これらの課題に対応するため、農業経営基盤強化促進法等の改正法が令和4年5月に成立、令和5年4月から施行し、「人・農地プラン」が「地域計画」として法定化され、「地域計画」を令和7年3月31日までに策定・公表することが法律に定められました。
 「地域計画」は、地域農業の10年後の将来の在り方(担い手への農地の集積・集約化の方針、農地中間管理機構の活用方法など)についての地域の考えをまとめるもので、農業者や地域の皆さんの話し合いにより策定します。
 地域の農地を誰が利用し、農地をどうまとめていくか、将来の農地の利用を考えた「目標地図」も併せて作成します。

 「地域計画」は、策定後も随時変更を行っていきます。

 【目標地図のイメージ】

目標地図

「人・農地プランから地域計画へ」 農林水産省ホームページ<外部リンク>

「地域計画」で定める事項

 地域計画では、次の内容を定めます。

必須事項

1. 地域における農業の将来の在り方
 (1)地域計画の区域の状況
 (2)地域農業の現状及び課題
 (3)地域における農業の将来の在り方
2. 農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標
 (1)農用地の効率的かつ総合的な利用に関する方針
 (2)担い手(効率的かつ安定的な経営を営む者)に対する農用地の集積に関する目標
 (3)農用地の集団化(集約化)に関する目標
3. 農業者及び区域内の関係者が2.の目標を達成するためとるべき必要な措置
 (1)農用地の集積、集団化の取組
 (2)農地中間管理機構の活用方法
 (3)基盤整備事業への取組
 (4)多様な経営体の確保・育成の取組
 (5)農業協同組合等の農業支援サービス事業体等への農作業委託の活用
4. 地域内の農業を担う者一覧(目標地図に位置付ける者)
5. 目標地図

任意事項

1. 鳥獣被害防止対策(地域における放牧・鳥獣緩衝帯、侵入防止柵など)
2. 有機・減農薬・減肥料(取組面積の拡大や、生産団地の形成など)
3. スマート農業(AIやIoT、無人ロボット、ドローンなどの先端技術の活用など)
4. 輸出(輸出に向けた作物選定や体制づくりなど)
5. 果樹等(果樹等の改植や整備、団地形成など)
6. 燃料・資源作物等(搾油作物などの資源作物の導入や団地形成など)
7. 保全・管理等(農業上の利用が困難な農地における放牧、蜜源作物の作付け、鳥獣緩衝帯など)
8. 農業用施設(農業用施設を設置する範囲、整備する時期や用途など)
9. 実情に応じたその他の事項

「地域計画」の策定・実行までの流れ

1から8の手順により進めていきます。

 1. 協議の場の設置・協議
 2. 協議の場の結果を取りまとめ・公表
 3. 協議の結果を踏まえ、地域計画の案を作成
 4. 地域計画の案の説明会の実施
 5. 関係者への意見聴取
 6. 地域計画の案の公告
 7. 地域計画の策定・公告
 8. 地域計画を実現するため実行・随時更新

「地域計画」の協議の場について

 「地域計画」の協議の場は、地域農業の担い手の方を中心にお集まりいただき、地域の農地利用の方針等について話し合いをしていただく場です。

 現在、「東条地区」の協議を進めています。

 他の地域につきましても、令和7年3月末までの策定に向けて順次進めていきます。

 各地区の日程が決まりましたら、農家組合長経由による案内や鴨川市ホームページ等にてお知らせいたします。

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