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経営所得安定対策(水田活用の交付金)に係る「5年水張りルール」について

ページID:0030808 更新日:2026年4月10日更新 印刷ページ表示

 

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「5年水張りルール」について

・水田施策が令和9年度から根本的に見直されることとなり、令和9年度以降、「5年水張りの要件」は求めないこととなりました。

・現行水活の令和7年・8年の対応として、水稲を作付け可能な田について、連作障害を回避する取組を行った場合、水張りしなくても交付対象とします。

連作障害を回避する取組

・土壌改良資材・有機物(堆肥、もみ殻等を含む。)の施用
・土壌に係る薬剤の散布
・後作緑肥の作付け
・病害虫抵抗性品種の作付け
・その他地域農業再生協議会等が連作障害を回避する取組であると判断する取組

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