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経営所得安定対策(水田活用の交付金)に係る「5年水張りルール」について
令和4年以降、5年に一度水稲の作付が必要です!
「5年水張りルール」とは
農業者の農業経営安定を目的とした経営所得安定対策のうち、水田活用の直接支払交付金について、令和4年度から交付対象水田の考えが再徹底され、令和4年から5年間一度も水稲の作付が行われない農地は交付金の対象としない方針が国から示されました。
(以下、「5年水張りルール」という)
・水田活用の直接支払交付金の見直しに関する農林水産省の資料<外部リンク>
・令和6年に公表された水田活用予算に関するQ&A<外部リンク>
(4-1から4-7に水張りに関する記載があります。)
水張りを行っていない水田とは?
・令和4年度から令和8年度までに、一度も水張りを行っていない水田
・水張りを行った翌年から5年間に、一度も水張りを行っていない水田
※一度交付対象から外れると、原則、交付対象水田に戻せません。
※交付対象水田から外れた後に水張りを行っても、交付対象水田に戻せません。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は除外されません。
(1)災害復旧に関連する事業が実施されている場合
(2)基盤整備に関連する事業が実施されている場合
水張りについて
5年間に一度の水張りについては、水稲を作付けすることを基本としていますが、以下のすべてに該当する場合は水張りを行ったものとみなします。
・1か月以上の期間、水稲作付けと同程度の湛水管理を行う
・連作障害による収量低下が発生していない
1か月以上の水張り(湛水管理)を行う方については、次の(1)~(4)の手順に沿って実施し、必要書類を提出してください。
(1)水張り(湛水管理)を実施する1か月前までに、「【様式1】「水田活用の直接支払交付金」5年水張りルール実施計画書兼確認書」を提出してください。
(2)該当期間中に、対象ほ場にて1か月以上の水張り(湛水管理)を行ってください。実施したことを証明できるよう、水張り開始日の写真と、水張り開始から1か月後以降の写真を「【様式2】交付対象水田における水張りに関する報告書」に貼り付け、提出してください。
(3)水張り(湛水管理)完了後、作物の栽培を行ってください。
(4)水張り(湛水管理)後の作物を収穫したところで、「【様式4】交付対象水田における連作障害が発生していないことに関する確認書」を提出してください。