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企業誘致の支援制度
企業立地促進法に基づく支援制度
企業立地促進法(企業立地の促進等による地域における産業集積の形成および活性化に関する法律(平成19年5月11日法律第40号) )は、地域の強みと特性を活かした産業集積の形成を目的とする法律で、平成19年6月に施行されたものです。
都道府県および市町村が地域の特色を生かした産業集積のための基本計画を策定し、国の同意を受けた場合には、この基本計画に基づいて実施する事業につき都道府県知事の承認を得た事業者は一定の支援措置を受けることができます。
鴨川市を対象地域に含む「アクアライン・圏央道沿線地域基本計画」が、国の同意を受けたことにより、本市においても企業立地促進法に基づく支援措置を活用できるようになりました。
鴨川市が関連する基本計画の概要
アクアライン・圏央道沿線地域基本計画
計画の策定について
平成27年3月31日のアクアライン・圏央道沿線地域基本計画期間満了により、新たに当計画を策定し、国の同意を得ました。
アクアライン・圏央道沿線地域基本計画
- 平成22年2月策定
- 平成25年4月変更
- 平成27年4月策定
同意日
平成27年4月1日
集積区域
本市を含む11市8町1村
計画期間
計画同意の日から平成31年度末まで
集積業種
臨海コンビナート関連産業、新エネルギー関連産業、ものづくり関連産業、食品関連産業、観光関連産業
企業立地促進法に基づく支援制度を活用するには
国の同意を受けた基本計画に基づき、集積区域内にて集積業種に該当する事業を行う事業者は、「企業立地計画」または「事業高度化計画」を作成し、知事の承認を得ることで、企業立地促進法に基づく各種支援策を活用することができます。
企業立地とは
事業者が、その事業の用に供する工場または事業場の新増設(既存の工場または事業場の用途を変更することを含む。)を行うことをいいます。
事業高度化とは
事業者が、新商品の開発、新生産方式の導入、設備の増設等の措置を行うことにより、その事業の生産性の向上を図ることをいいます。
企業立地計画、事業高度化計画の承認申請手続きについて
企業立地計画、事業高度化計画の承認申請については千葉県の担当となります。詳細につきましては以下のリンク先よりご確認ください。
企業立地促進法による支援策を活用するには(千葉県ホームページ)<外部リンク>
企業立地促進法に基づく支援制度の概要
超低利融資制度
中小企業者が、集積区域において、知事の承認を受けた企業立地計画または事業高度化計画に基づいて事業を行おうとする場合、日本政策金融公庫の低利融資を利用できます。
※計画の承認を受けることができるのは、集積業種に該当する事業となります。
区分 | 中小企業事業 | 国民生活事業 |
---|---|---|
貸付限度額 | 7億2,000万円 (うち運転資金2億5,000万円) |
7,200万円 (うち運転資金4,800万円) |
貸付利率 |
設備資金:2億7,000万円まで特別利率(3) |
設備資金:特別利率C 運転資金:基準利率 |
貸付期間 | 設備資金:20年以内 運転資金:7年以内 |
設備資金:15年以内 (特に必要な場合は20年以内) 運転資金:5年以内 (特に必要な場合は7年以内) |
据置期間 | 設備資金:2年以内 運転資金:1年以内 |
設備資金:2年以内 運転資金:1年以内 |
詳しくは、日本政策金融公庫のホームページをご確認ください。
日本政策金融公庫ホームページ<外部リンク>
その他の支援策
その他の企業立地促進法に基づく支援策については、下記のリンク先の千葉県ホームページよりご確認ください。
企業立地促進法による支援策の概要(千葉県ホームページ)<外部リンク>
- 問い合わせ先
千葉県商工労働部企業立地課 企画・誘致推進班
電話:043-223-2444
地域再生法に基づく支援制度
平成27年8月に地域再生法が改正されたことにより、東京23区から本社機能を地方に移転する「移転型事業」や、地方にある本社機能を強化・拡充する「拡充型事業」を行う事業者に対する支援制度(地方拠点強化税制)が新たに創設されました。
本制度は、地域再生計画(地方活力向上地域特定業務施設整備事業が記載されたものに限る。)に記載された地方活力向上地域において、地域再生計画に基づき実施する地方活力向上地域特定業務施設整備事業(移転型事業、拡充型事業)を行う事業者が対象となります。
※地方活力向上地域
産業および人口の過度の集中を防止する必要がある地域およびその周辺の地域以外で、地域の活力の向上を図ることが特に必要な地域。
※地方活力向上地域特定業務整備事業
地方活力向上地域において、本店、主たる事務所、その他施設(地域における就業の機会の創出または経済基盤の強化に役立てるもの)を整備する事業
鴨川市が関連する地域再生計画の概要
県のポテンシャルを最大限生かした地域経済活性化計画
千葉県が作成し、国に申請していた地域再生計画(地方活力向上地域特定業務施設整備事業が記載されたもの)が、平成27年10月2日付けにて国の認定を受けたことにより、地域再生法に基づく各種支援制度の活用が可能になりました。
- 計画名称:県のポテンシャルを最大限生かした地域経済活性化計画
- 作成主体:千葉県
- 計画区域:首都圏近郊整備地帯外の35市町村(鴨川市含む)
- 計画期間:地域再生計画認定の日から平成32年3月31日まで
※詳細については、下記リンク先(千葉県ホームページ)よりご確認ください。
地域再生法に基づく支援制度(地方拠点強化税制)について(千葉県ホームページ)<外部リンク>
地域再生法に基づく支援制度を活用するには
地域再生法に基づく支援制度を活用するには、事業者が地方活力向上地域特定業務施設整備計画を作成し、千葉県知事の認定を受ける必要があります。
地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定申請については千葉県の担当となりますので、詳細につきましては、下記にお問い合わせください。
問い合わせ先
千葉県商工労働部企業立地課 企画・誘致推進班
電話:043-223-2444
地域再生法に基づく支援制度の概要
特定業務施設の新設または増設に関する課税の特例(オフィス減税)
知事の認定を受けた事業者が、特定業務施設の新設または増設に際して取得等した建物等の資産に係る法人税等の特別償却または税額控除のいずれかの適用をうけることができます。
特定業務施設において従業員を雇用している場合の課税の特例(雇用促進税制)
知事の認定を受けた事業者が、特定業務施設において新たに雇い入れた従業員等に係る法人税等の税額控除の適用を受けることができます。
中小企業基盤整備機構による債務保証
知事の認定を受けた事業者が、事業の実施に必要な資金を調達するために発行する社債および金融機関からの借入れ対して、独立行政法人 中小企業基盤整備機構の債務保証を受けることができます。
※詳細については、中小機構にお問い合わせください。
中小機構 ファンド事業部 事業基盤支援課 電話03-5470-1575
中小機構ホームページへのリンク<外部リンク>
千葉県の立地企業への優遇制度
各種の優遇制度がありますので、以下のホームページをご確認ください。
立地企業への優遇制度(千葉県ホームページ)<外部リンク>
問い合わせ先
千葉県商工労働部企業立地課 企画・誘致推進班
電話:043-223-2444
べンチャー企業への各種支援制度
ベンチャー企業向けの各種支援制度がありますので、以下のホームページをご確認ください。
ベンチャー支援事業のご案内
独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)ホームページ内<外部リンク>
ベンチャー企業投資促進税制(エンジェル税制)のご案内
経済産業省ホームページ内<外部リンク>