ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 建設経済部 > 商工観光課 > 鴨川市創業支援等事業計画

本文

鴨川市創業支援等事業計画

ページID:0000899 更新日:2021年6月2日更新 印刷ページ表示

鴨川市創業支援等事業計画は、本市と創業支援等事業者(鴨川市商工会)が連携・協力して、地域における創業支援を促進する取り組みとして、産業競争力強化法に基づき、国の認定を受けました。

特定創業支援等事業とは

創業支援等事業計画に基づく支援のうち、創業に必要となる経営、財務、人材育成、販路開拓に関する知識習得を目的として、4回以上、1か月以上の期間をかけて実施する取組を「特定創業支援等事業」としています。

特定創業支援等事業を受けた創業者への支援措置

1.会社設立時の登録免許税の軽減

  1. 創業を行おうとする者または創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減を受けることが可能です。登録免許税の軽減を受けるためには、設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
    • 株式会社または合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7月5日万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)されます。
    • 合名会社または合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。
  2. 特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。
  3. 本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合または会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

2.創業関連保証の特例

  1. 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出し、改めて、審査を受ける必要があります。
  2. 本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。

3.日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足

  1. 特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能です(改めて、審査を受ける必要があります)。
  2. 創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者が対象となります。

※詳しくは、日本政策金融公庫<外部リンク>にお問い合わせください。

4.日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ

特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能(改めて、審査を受ける必要があります)。

※詳しくは、日本政策金融公庫<外部リンク>にお問い合わせください。

※各制度の要件を満たしていなければ、上記の支援措置を受けることができませんので、あらかじめ各制度の取扱窓口で詳細をご確認ください。

特定創業支援事業による支援を受けたことの証明の手続き方法

特定創業支援事業による支援を受けた方で、証明が必要な方(上記の支援を受けることを希望する方)は、指定の様式「認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する申請書」(以下、申請書という)を、商工観光課商工振興係へ提出(郵送可※切手を添付した返信用封筒を同封)してください。支援内容等を確認の上、証明書を発行します。

※「特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項 [PDFファイル/99KB]」を必ずご一読ください。

※具体的な設立年月日が決まってから申請してください。

※証明書発行費用は無料ですが、申請から発行まで1週間程度かかりますのでご了承ください。(即日発行はできません)

※証明書は、支援を受けたことを証明するものであり、特例を受けることを保証するものではありません。

特定創業支援事業による支援を受けたことの証明の手続き方法の画像

ワンストップ相談窓口の設置

鴨川市商工会<外部リンク>にワンストップ相談窓口を設置し、さまざまな創業時の課題を解決するお手伝いをします。
鴨川市で創業・起業を考えている方は、まずは御相談ください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)