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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出
公拡法(土地の先買い制度)について
土地の先買い制度とは
私たちが暮らし、さまざまな活動を営んでいる街を住みよく、働きよくするためには、道路・公園・学校などの施設を計画的に整備するとともに、周辺の自然環境の保全にも配慮する必要があります。
地方公共団体等(県、市町村、住宅供給公社、土地開発公社、都市再生機構等)が、これらの公共目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするための一つの手法として制度化されたのが、「公有地の拡大の推進に関する法律」(以下「公拡法」といいます)による土地の先買い制度です。
制度の内容(届出・申出)
届出(公拡法第4条)
鴨川市内の一定規模以上の土地を、有償で譲渡しようとするとき(売買、交換等)は、譲渡しようとする日の3週間前までにそのことを鴨川市長(以下「市長」といいます。)に届け出る必要があります。
届出の受付は、都市建設課で行います。
従来、国土利用計画法(以下「国土法」といいます。)に基づく届出は、公拡法に基づく届出があったものとして取り扱われていましたが、平成10年9月1日以降は、国土法の改正により、国土法に基づく届出とは別に、契約締結前に公拡法に基づく届出が必要となりました。
申出(公拡法第5条)
鴨川市内の一定規模以上の土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、市長に「土地買取希望申出書」によりその旨を申し出ることができます。
申し出の受付も届出の場合と同様、都市建設課で行います。
届出及び申出の必要な面積
届出
次に掲げる土地が含まれる土地取引で、土地の面積が200平方メートル以上のものを有償で譲渡(売買など)しようとする場合
- 都市計画施設(鴨川市における都市計画施設には、ゴミ焼却場やし尿処理場など都市計画決定をした施設が該当します。)の区域内に所在する土地(譲渡する土地の一部でも都市計画施設等の区域にかかり、その総面積が200平方メートル以上の場合は、届出が必要になります。)
- 都市計画区域内(のうち、道路法により道路の区域として決定された区域、都市計画区域内のうち、河川法により河川予定地として指定された土地など
上記以外の都市計画区域の場合は、10,000平方メートル以上
申出
都市計画区域内の100平方メートル以上の土地及び都市計画区域外の都市計画施設等の区域内に所在する200平方メートル以上の土地で、地方公共団体等による買取りを希望する場合
届出が不要となる場合
- 国、地方公共団体等もしくは政令に定める法人(地方住宅供給公社・土地開発公社・土地区画整理組合など)に譲り渡されるものであるとき、またはこれらのものが譲り渡すものであるとき
- 都市計画法の開発許可を受けた開発行為に係る開発区域内の土地
- 公拡法第4条に係る届出をし、若しくは公拡法第5条の申出をした土地で、地方公共団体との間の協議が成立しない等の理由により第8条の譲渡制限期間が経過してから1年以内に届出者、若しくは申出者が有償譲渡する土地
土地譲渡の制限期間
届出・申出をした土地については、次に掲げる日または時までの間は譲渡(売買など)することができません。
- 買い取らない旨の通知があるまで(届出・申出があった日から3週間以内。)
- 買取り協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間以内まで(届出・申出があった日から最長6週間以内。)
届出及び申出の手続き
買取協議について
届出または申出のあった土地について、届出または申出のあった日から3週間以内に、市長が買取希望のある地方公共団体等を買取協議団体として決定します。
買取希望がない場合は、市長が買い取らないことをお知らせします。買取協議団体の決定後は、この買取協議団体と買取りの協議を行っていくことになります。
また、土地の買取りは強制的なものではありませんが、理由なく協議を拒否することはできません。
協議の結果、契約するか否かは土地所有者の任意に委ねられています。
届出・申出用紙及び添付図面
届出・申出の用紙は都市建設課の窓口に備えてあります。(ホームページからダウンロードできます)
届出は「土地有償譲渡届出書(様式1)」(下の添付ファイルを参照ください)で行ってください。
申出は「土地買取希望申出書(様式2)」(下の添付ファイルを参照ください)で行ってください。
提出の部数は、正本1部・届出(申出)人控え1部の、計2部が必要です。
正本・控えのそれぞれに、下記「届出・申出に要する添付図書」(図書名ごとに内容を列挙しております)を添付してください。
位置図
届出等に係る土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
周辺図
方位、届出等に係る土地の所在、地番及び境界、周辺の道路、公園、河川その他公共施設及び公用施設を示し、位置及び形状を明らかにした縮尺5百分の1程度の見取り図
その他
都市計画図、住宅地図
税法上の優遇措置について
この制度に基づいて地方公共団体等に譲り渡していただいた場合には、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除額1,500万円)を受けることができます。
罰則
届出をしないで土地取引をしたり、虚偽の届出などをすると50万円以下の過料に処せられることがあります(公拡法第32条。)