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住宅で宿泊事業が可能に

ページID:0001214 更新日:2021年6月2日更新 印刷ページ表示

住宅宿泊事業法(民泊新法)公布に伴う「マンション標準管理規約」の改正について

平成29年6月に住宅宿泊事業法が成立し、平成30年6月15日から施行されます。これにより届出をすることで、分譲マンションを含む住宅において、住宅宿泊事業(民泊)が可能になります。

分譲マンション等で民泊を実施する場合、宿泊者が出入口や廊下等の共用部分を使用するなど、居住者の住環境に影響があると考えられます。

このような、民泊によるトラブルを未然に防ぐために、個々のマンション管理組合などにおいて、民泊を許容するか否かを管理規約上明確化しておくことが望ましいとされていますので、早くな対応をお願いします。

国土交通省では『マンション標準管理規約』の改正を行い、公表していますので、下記のリンクを参考にしてください。

住宅宿泊事業に伴う「マンション標準管理規約」の改正について(国土交通省)<外部リンク>