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道路や公園を撮影等で使用する場合、許可が必要です

ページID:0006739 更新日:2021年8月25日更新 印刷ページ表示

道路を撮影等で使用

道路を撮影等で使用する際は、手続きが必要です。

使用届を提出する前に、使用する道路が市道等であるかを事前にご確認ください。

また、警察署にも届出が必要になる可能性がありますので、併せてご確認ください。

 

【届出書類】

道路使用届 [Wordファイル/20KB]

国道・県道を使用する場合は安房土木事務所(0470-22-4341)にお問い合わせください。

公園を撮影等で使用

公園で撮影をする場合は、公園内行為申請書を提出し、許可を受けることが必要です。

使用方法の内容によっては、許可できない場合がありますのでご了承ください。

 

【申請書類】

公園内行為許可申請書 [Wordファイル/15KB]

添付書類:位置図・使用状況が分かる図面、企画書、その他

主な禁止事項

〇公園を汚したり、木を切ったり、花などを取ったりすること。

〇はり紙、広告その他これに類するものを掲示すること。

〇公園内で、無人航空機(ドローン)を用いた撮影をすること。

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