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指定公金事務取扱者及び指定納付受託者の指定

ページID:0035474 更新日:2025年5月15日更新 印刷ページ表示

指定公金事務取扱者

指定公金事務取扱者とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定により、公金の徴収・収納や支出に関する事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち普通地方公共団体の長から公金事務を委託(指定)されたものをいいます。

指定公金事務取扱者に指定されたものは、市にかわり税金や保険料などの公金を徴収できます。

指定公金事務取扱者の一覧

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により指定した指定公金事務取扱者は次のとおりです。

指定公金事務取扱者一覧(令和7年4月1日現在) [PDFファイル/50KB]

 

指定納付受託者

指定納付受託者とは、地方自治法第231条の2の3の規定に基づき、歳入等の納付に関する事務を適切かつ確実に遂行できる者として政令で定める者のうち普通地方公共団体の長から指定されたものをいいます。

指定納付受託者に指定されたものは、歳入等を納付する者(納入義務者)の委託を受けて、納付事務を行うことができます。

指定納付受託者の一覧

地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定により指定した指定納付受託者は次のとおりです。

指定納付受託者一覧(令和7年4月21日現在) [PDFファイル/60KB]

 

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