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農業者年金への加入
農業者年金への加入
農業者年金制度は、他の公的年金と同様に「老後生活の安定、福祉の向上」の目的とともに、年金事業を通じた農業政策上の目的をも併せ持つ制度です。
農業政策上の目的
近年、農村では高齢化が著しく進み、農業の担い手を確保することが重要となっています。
農業の担い手を確保するためには、農業者の生涯所得の充実を図り、農業を魅力ある職業としていくことが必要です。
このため、農業者年金制度は、農業者の老後について必要な年金等の給付の事業を行うことにより、その老後生活の安定および福祉の向上を図るとともに、それを農業者の確保にもつなげていこうという、農業政策上の目的も持っています。
農業者年金に加入できる人
加入要件
次の要件を満たせば誰でも加入できます。
- 20歳以上60歳未満で、国民年金第1号被保険者(保険料免除者を除く)
- 60歳以上65歳未満で国民年金の任意加入者
- 年間60日以上農業に従事する者
加入の手続き
JA窓口に備え付けてある
- 農業者年金通常加入申込書、または
- 農業者年金政策支援加入申込書に所要事項を記入して、JAに提出してください。
農業者年金基金から、農業者年金被保険者証が交付されます。
資格の喪失
任意脱退
加入者は、いつでも申し出て脱退することができ、申し出をした翌日に資格を喪失します。
当然喪失
次のいずれかに該当したときは、本人からの申し出がなくても、法律上資格喪失となります。
- 死亡したとき
- 国民年金の資格を喪失したとき(例えば、60歳前に海外に移住した場合)
- 国民年金の第2号および第3号被保険者となったとき
- 国民年金の保険料の全額または半額の納付が免除されたとき
- 65歳に達したとき
- 農業に従事する者でなくなったとき
資格喪失の手続き
「農業者年金被保険者資格喪失届出書」、「農業者年金任意脱退届出書」あるいは「農業者年金被保険者死亡届出書」を提出してください。
関連リンク
独立行政法人 農業者年金基金<外部リンク>