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農地取得に係る「下限面積要件」が撤廃されます

ページID:0020783 更新日:2023年3月16日更新 印刷ページ表示

下限面積とは

 農地法第3条の許可要件の1つです。
 これは、経営面積があまりに小さいと生産性が低くなり農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが予想されることから、許可後に経営する農地面積が一定(北海道は2ヘクタール、都府県は50アール)以上にならないと許可することができないとするものです。
 この下限面積は、地域の平均的な経営規模や遊休農地の状況などからみて、その実情に合わない場合には農業委員会で別段の面積を定めることになっています。
 鴨川市は「天津地区、江見地区、太海地区」が20アール、「小湊地区、曽呂地区」が30アール、「大山地区」が40アール、「それ以外の地区」が50アールとしています。

令和5年4月1日より下限面積要件が撤廃されます

 これからの地域農業のあり方に影響する内容が盛り込まれた「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」が令和5年4月1日より施行され、農地法の下限面積が撤廃されます。
 農業従事者の減少が加速する中、耕作放棄地を解消し効率的な農業の展開を支援するために農地関連法が改正されました。
 この改正により、多様な人材確保・育成を後押しする施策として、これまで農地の権利取得(所有権・賃貸借権等)時に求めていた下限面積要件が撤廃されます。
 ただし、農地の権利取得に必要なその他の要件は引き続き継続されます。

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