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水漏れ(漏水)について
漏水は早期発見・早期修繕を!
漏水は、はじめのうちはわずかでも、日ごとに多くなり、貴重な水が無駄になるばかりでなくお客様の水道料金も高額になってしまいます。お早めに修理をお願いします。
漏水は、水道メーターで簡単に確認することができます。
水道を使用していない状態で水道メーターのパイロットが回転している場合(右イラスト参照)、水道メーターから蛇口までの間で漏水していることが考えられます。至急漏水箇所をお調べください。
なお漏水箇所が不明な場合は、鴨川市水道事業指定給水装置工事事業者(PDFファイル参照)もしくは、水道課(電話04-7093-1000)へお問い合わせください。
漏水を1か月放置した場合の料金の目安(口径13ミリの場合の場合)
この表はあくまでも目安です。水圧などによって多少違いがあります。
漏水による水道料金減免制度について
ご家庭の水道設備は、お客様の財産であり、お客様の責任で管理していただくものです。
たとえ、漏水があったとしても、水道メーターで計量した水道に対する料金はお支払いいただくことになります。
ただし、要件を満たしている場合に限り、水道料金の一部を減免できる場合があります。
●減免の対象となる要件
減免を受けるためには、次の要件を満たしていることが必要です。
・使用者の適正な管理のものに生じたものであること。
・漏水箇所が、地中や壁の中など、普段目にすることができない場所であること。
・「鴨川市水道事業指定給水装置工事事業者」で修理を行っていること。
●減免の対象とならない場合
・蛇口の閉め忘れ等、使用者の不注意による場合。
・蛇口、水洗トイレ、給湯器等の給水器具の故障の場合。
・屋外等で、地上に露出している配管である場合。
・凍結による破裂を原因とする場合(ただし、寒波に伴う凍結の場合は除く)。
・受水槽本体の故障を原因とする漏水、受水槽先からの漏水。
・使用者または所有者の故意、または過失と認められるものや、不正工事に原因するもの。
・漏水していることを知りながら、長期間修理を行わなかった場合。
・「鴨川市水道事業指定給水装置工事事業者」以外のものが行った修理。
●減免の手続き方法
・要件を満たしている場合、修理の際に「鴨川市水道事業指定給水装置工事事業者」に、減免申請を行いたい旨のご相談ください(修繕前後の写真が必要となります)。
・内容によっては、減免できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・減免の算定の元となる「推定漏水量」に必要な実績(前年同月、過去3請求月分の平均)がない場合、必要な実績(最低でも3請求月分平均)が揃うまで、お時間がかかる場合がありますので、ご了承ください。
蛇口からの漏水は、主に蛇口パッキンの不良が原因です。蛇口パッキンの交換をお願いします。交換方法は蛇口製造メーカーのホームページに詳しく掲載されています。
混合水栓器具の場合は、特殊なパッキン(カートリッジ式)を使用しているものもありますので、使用されている器具メーカー等に直接お問い合わせください。
蛇口本体が壊れている場合には本体の交換が必要です。
水洗トイレの漏水は、ボールタップやフロートバルブ、洗浄機能の部品不良によるものなどが考えられます。部品の交換方法などは水洗トイレ製造メーカーのホームページに詳しく掲載されています。
なお、緊急の場合にはトイレ本体に付いている止水栓を閉めることで水漏れを一時的に止めることができます。止水栓を閉めるには、マイナスドライバーが必要です。
道路などで水漏れを発見したら!
道路上で水漏れを発見した場合は、お手数ですが鴨川市水道課 工務係(電話04-7093-7841)まで至急、ご連絡ください。
道路上の漏水をそのままにしておくと、貴重な水がムダになるだけでなく、大きな事故に繋がる場合があります。みなさまのご協力をお願いいたします。
なお、消火栓からの水漏れについては鴨川市役所危機管理課(電話04-7093-7833)までご連絡ください。