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ネーミングライツの導入について
ネーミングライツとは
本市の所有する公共施設や市主催イベントの名称に企業名や商品名等を冠した愛称を付ける代わりに、ネーミングライツを取得した企業等(ネーミングライツパートナー)から対価として、金銭または役務等の提供を得る制度です。
導入の目的および効果
企業などへの広告の機会を拡大するとともに、市の新たな財源を確保し、健全で安定した財政基盤を確立することにより、施設の維持管理および市民サービスの継続的な実施を目的とします。
企業のメリット
ネーミングライツパートナーに対し、施設の設置目的および本来の用途を妨げない範囲で施設内での商品PR、企業等のホームページ等でネーミングライツパートナーであることを宣伝する権利等を付与することができます。ただし、施設内での商品販売および営業活動場所としての利用はできません。
付与する権利については、双方で協議の上、契約書において定めますが指定管理者導入(予定)施設は、指定管理者と付帯権利関係について協議を行います。
提案募集中の施設
特定公募型
募集施設は下記のとおりです。
ネーミングライツ導入方法は、特定公募型ガイドラインをご覧ください。
また、ネーミングライツパートナー募集要領についても、必ず確認してください。
鴨川市総合運動施設ネーミングライツパートナー【特定公募型】募集要領 [PDFファイル/392KB]
募集中の施設 |
物件概要 |
施設等所管課 |
受付状況 |
---|---|---|---|
総合運動施設 |
スポーツ振興課 |
提案募集中 |
|
総合運動施設 (文化体育館) |
物件概要書 [PDFファイル/2.09MB] | スポーツ振興課 | 提案募集中 |
総合運動施設 (陸上競技場) |
物件概要書 [PDFファイル/2.58MB] | スポーツ振興課 | 提案募集中 |
総合運動施設 (サッカー場) |
物件概要書 [PDFファイル/2.75MB] | スポーツ振興課 | 提案募集中 |
提案募集型
次の施設類型に該当する施設を対象とします。
ネーミングライツ導入方法は、提案募集型ガイドラインをご覧ください。
スポーツ・レクリエーション施設、市民文化施設、社会教育施設、保健・福祉施設、観光トイレ |
対象外施設
次のいずれかに該当するものは対象施設から除外します。
ア 施設等の名称設定に特段の経緯があるもの
イ 市庁舎、学校、市立病院等の愛称を付すことまたは愛称が数年で変更になることで市民生活に
影響が生じるおそれのある施設
※市庁舎ロビーなど施設の一部への愛称付与であり、影響が生じない場合は対象とします。
ウ 特定募集型において募集している施設
※ただし、特定募集型で公表している複数の施設を一体的に提案することで効率的な運用が見込
まれる場合は、提案募集型として受け付けます。
導入方式
企業等からの提案を積極的に受け付けるため、以下の導入手法に基づき、ネーミングライツの適正な導入を図ります。
また、各ガイドラインには、対象施設や募集方法等に関して基本的な考え方をまとめてあります。
特定公募型
市が選定した施設等について、ネーミングライツパートナーの募集を行うもの。
提案募集型
市の施設の中から愛称を付けたい施設を選び、市に提案いただくもの。
応募を検討される場合は、管財契約課まで事前にご相談ください。
選定方法
各ガイドラインに基づき、市が設置するネーミングライツパートナー審査委員会において、導入の可否を決定します。
事業実施までの流れ
特定公募型
提案募集型
募集期間
企業の皆さまからの導入提案を広く受け付けるため、提案の受付期間は、随時とします。
ただし、公平性と透明性の確保のため、施設ごとに最初の提案受付から1月間を公募期間とし、他の企業等から提案受付を継続します。
公募期間経過後は、提案受付を停止します。
費用負担
ネーミングライツ導入に伴う費用負担は次のとおりです。また、提案に関する書類の作成および提出にかかる一切の費用は、提案者が負担するものとします。
種別 |
市 |
ネーミングライツ |
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導入の対価 |
|
○ |
敷地内外の看板等の表示変更 ※1 |
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○ |
契約期間終了後の原状回復 |
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○ |
市および指定管理者が作成する |
○ |
|
ネーミングライツパートナーが作成する |
|
○ |
※1 敷地内外の看板等の表示変更は、市および関係機関(千葉県等)との協議が必要となります。
また、必ずしもすべての看板等の表示変更をしなければならないというものではありません。
※2 印刷物等の表示変更時期は、残部数や切り替え時期などを考慮し、協議の上決定します。
応募資格
法人格を有する団体に限ります。
複数の法人で構成されるグループの応募も可能ですが、その際は代表の法人を設定し、責任の所在を明確にしてください。
※ただし、ガイドラインに定める制限要件に該当する場合は、対象外とします。
ネーミングライツ料
対象施設の利用状況、市内外へ訴求効果等、広告価値を見定めたうえで、希望するネーミングライツ料(対価)を提案してください。
また、金銭ばかりではなく、施設で利用可能な製品等の提供や役務(サービス)の提供なども可能です。
契約期間
施設への導入は、原則3年以上とします。
イベント等への導入期間は、案件に応じて決定しますので、管財契約課にご相談ください。
様式等
関連法令等
ガイドラインに規定する基準のほか、屋外への看板設置については千葉県屋外広告物条例(昭和44年千葉県条例第5号)等の関係法令を遵守するものとします。