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指定管理者制度

ページID:0001106 更新日:2021年6月2日更新 印刷ページ表示

指定管理者制度

指定管理者制度の概要

 平成15年9月の地方自治法の改正により、市が設置する公の施設の管理について、従来の管理委託制度にかえて、指定管理者制度が創設されました。
 これにより、これまで、委託先が公共団体や公共的団体などに限定されていた公の施設の管理運営について、民間事業者なども含めた幅広い団体に委ねることが可能となりました。

公の施設とは?

 公の施設とは、住民の福祉を増進する目的をもって、その利用に供するために地方公共団体が設置する施設をいい(地方自治法第244条)、鴨川市においては、市民会館、市立公園、公民館、総合運動施設などがこれに該当します。 

指定管理者制度の目的

 指定管理者制度は、多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間能力を活用しつつ、市民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的としています。

従来の管理委託制度と指定管理者制度の主な相違点

項目 管理委託制度
(地方自治法改正前)
指定管理者制度
(地方自治法改正後)
市が公の施設の管理を行わせることができる者
  • 公共団体(土地改良区など)
  • 公共的団体(農協、自治会等)
  • 市の出資法人のうち一定の要件を満たすもの(2分の1以上出資等)
民間事業者を含む幅広い団体(個人は除く)
公の施設の管理権限 設置者である市が有し、受託者は、施設の利用許可を行うことができない 指定管理者が有し、指定管理者は施設の利用許可を行うことができる
公の施設の設置者としての責任 市が有する 市が有する

指定管理者の指定の手続き・管理運営開始までの流れ(公募する場合)

  • 公の施設の設置条例の制定・改正

         ↓

  • 指定管理者の募集

         ↓

  • 指定管理者選定委員会による審査

         ↓

  • 指定管理者の候補者の選定

         ↓

  • 指定管理者を指定する議案の議決

         ↓

  • 指定管理者の指定

         ↓

  • 指定管理者との協定の締結

         ↓

  • 指定管理者による管理運営の開始

鴨川市における取組

 この指定管理者制度の導入に当たり、「鴨川市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例」及び「条例施行規則」を制定するとともに、「指定管理者制度導入に関するガイドライン」を定め、27の公の施設について指定管理者制度を導入しました。
 また、現在、市が直営で管理を実施している公の施設については、平成26年3月に定めた「指定管理者制度の導入と活用の促進に関するガイドライン」に沿って、制度の更なる活用を図ってまいります。

クリックするとご覧になれます。

 指定管理者制度の活用と導入の促進に関するガイドライン(PDF:426.2KB)

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