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個人情報
個人情報保護制度
個人情報保護制度とは、国の行政機関、独立行政法人、民間事業者及び地方公共団体が個人情報を適正に取り扱うためのルールを法律により明確にするとともに、これらの機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する権利を保障することにより、個人の権利利益の保護を図る制度です。
国の行政機関、独立行政法人、民間事業者、地方公共団体(議会を除く。)は、個人情報の保護に関する法律に基づき、保有個人情報の適正な管理を行っています。
また、地方公共団体の議会は、同法第5章に規定する個人情報の取扱いに係る義務等に関する規定の適用対象とされていないため、鴨川市議会では、「鴨川市議会の個人情報の保護に関する条例」及び「鴨川市議会の個人情報の保護に関する条例施行規程」を定め、保有個人情報の適正な管理を行っています。
これらにより、本市では、市の実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会並びに財産区)及び議会が保有する個人情報について、本人からの請求により開示等を実施しています。
自己情報の開示請求について
市の実施機関及び議会が保有する個人情報については、どなたでも自分の個人情報の開示請求をすることができます。
未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人は、本人に代わって開示請求をすることができます。
開示請求ができる個人情報
市の実施機関若しくは議会の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、その実施機関又は議会の職員が組織的に利用するものとして、その実施機関又は議会が保有している個人情報(ただし、公文書に記録されているものに限ります。)
個人情報の開示請求の方法
個人情報の開示を請求される方は、「保有個人情報開示請求書」により市の実施機関又は議会宛てにご請求ください。市の実施機関又は議会への開示請求は、総務課にて受け付けています。
開示請求の際は、窓口において、開示請求に係る保有個人情報の本人であることの確認をさせていただきます。
【市の実施機関が保有する個人情報について開示請求する場合】
保有個人情報開示請求書(市の実施機関用) [Wordファイル/38KB]
【議会が保有する個人情報について開示請求する場合】
保有個人情報開示請求書(議会用) [Wordファイル/38KB]
窓口における本人確認方法
運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書などを提示いただきます。
代理人による開示請求の場合に必要な書類
代理人自身の本人確認を上記「窓口における本人確認方法」と同様に行うことに加え、次のいずれかの書類が必要です。
1.未成年者又は成年被後見人の法定代理人の場合
戸籍謄本その他その資格を証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります。)
2.本人の委任による代理人の場合
本人の委任状
開示決定に要する期間
開示請求があった日から30日以内に開示決定(開示・部分開示・不開示)をします。ただし、事務処理上の困難など正当な理由がある場合については、決定までの期間を延長する場合があります。
開示請求に係る費用
手数料は、無料です。ただし、保有個人情報が記載された文書等の写しの交付を受ける場合は、写しの作成に要する費用(コピー代)がかかります。
開示決定等に不服がある場合
実施機関又は議長の決定に不服があるときは、実施機関又は議長に対し行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。この場合、実施機関又は議会は、その審査請求に係る行政文書の全部を開示する場合等を除き、鴨川市行政不服審査会(※)に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する決定をします。
(※)「鴨川市行政不服審査会」とは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項に基づき設置される第三者機関であって、法律・行政に関し優れた識見を有する者で構成するものです。
個人情報保護制度の運用状況
個人情報保護制度について、各実施機関の運用状況を公表します。
個人情報保護制度運用状況(令和5年度) [PDFファイル/12KB]
個人情報保護に関する問い合わせ先
千葉県鴨川市横渚1450番地
鴨川市総務課 行政係
電話 04-7093-7829