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職員の懲戒処分について

ページID:0026547 更新日:2025年6月30日更新 印刷ページ表示

職員の懲戒処分について(令和7年6月30日付け)

 職員の懲戒処分を行ったので、鴨川市職員の懲戒処分の公表に関する基準に基づき、以下のとおり公表します。

 
1 該当職員
 (1) 水道課(令和6年度当時) 
 (2) 年齢 50歳代
 (3) 職名 主査

2 処分内容
  停職3月(地方公務員法第29条第1項第1号該当(法令違反))
  
3 処分年月日
  令和7年6月30日

4 事案概要
  1の職員が他の職員のアカウント及びパスワードを使用して不正に本市のネットワークシステムにアクセスし、データを取得したもの(不正アクセス行為の禁止等に関する法律第3条違反)。本件非違行為は、地方公務員法第29条第1項第1号に掲げる法令違反に該当するものです。
 〔経緯〕
 令和6年10月23日 事件発覚
 令和7年4月1日  書類送検(不正アクセス行為の禁止等に関する法律第3条違反)
 令和7年4月1日  臨時記者会見
 令和7年5月29日  起訴猶予処分

【市長コメント】
 今般の不正アクセス事件に関しましては、令和7年5月29日に当該職員が起訴猶予となったことを受け、市として当該職員に対し、懲戒処分を行いました。今般の事件は、法令を遵守しなければならない公務員にあってはならない行為であり、改めて、深くお詫びを申し上げます。
 なお、当該職員につきましては、懲戒処分を受けた後、依願退職いたしましたので併せて報告いたします。