ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 企画総務部 > 総務課 > 職員の懲戒処分について

本文

職員の懲戒処分について

ページID:0026547 更新日:2024年2月13日更新 印刷ページ表示

職員の懲戒処分について(令和6年2月13日付け)

 職員の懲戒処分を行ったので、鴨川市職員の懲戒処分の公表に関する基準に基づき、以下のとおり公表します。

 
1 対象者の職名、性別および年齢
  係長 男性 47歳

2 処分内容
  戒告(地方公務員法第29条第1項第3号該当)

3 処分年月日
  令和6年2月13日

4 その他の処分等(対象者の管理監督者)
  部長、課長及び課長補佐 訓告

5 事案概要
  当該職員は、令和5年5月12日までを有効期限とする普通自動車運転免許を保有していましたが、その更新を失念し、同月13日から同年10月20日まで、免許が失効した状態で、公用車を13回及び自身の自動車を通勤のため概ね毎日運転しました。同日、公用車を運転中に、鴨川市総合交流ターミナル(みんなみの里)駐車場に駐車されていた自動二輪車に接触させる物損事故を発生させ、その際の警察による現場検証において免許が失効していることを認知しました。なお、物損事故に係る損害については、12月13日に市と所有者が和解した後、当該職員の申し出により全額が市に弁償されました。
  免許が失効した状態で運転をした行為は、地方公務員法第33条に規定する信用失墜行為であり、同法第29条第1項第3号に掲げる全体の奉仕者たるにふさわしくない非行に該当するため、懲戒処分としました。また、管理監督者について、訓告としました。


【市長のコメント】
  法令遵守は公務員の基本であり、常日頃から職員に対し指導を行っておりますが、このような事案に至ったことは誠に遺憾であり、改めて指導を徹底して参ります。また、全職員の運転免許の確認を行うなど、再発防止に努め、法令遵守と安全管理を徹底して参ります。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?