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鴨川市犯罪被害者等支援条例(案)に関する意見募集について(パブリックコメント)
趣旨
国では、犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的とした「犯罪被害者等基本法」を平成16年12月に制定し、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを規定するとともに、地方公共団体においても地域の状況に応じた施策を策定、実施する責務を有することが明記されました。
これにより、本市においても犯罪被害者等に対して寄り添った施策を推進するために、「鴨川市犯罪被害者等支援条例」を制定するものです。
意見を提出することができる方
1. 市内に在住、在勤または在学されている方
2. 市内に事務所または事業所がある個人、法人その他の団体
3. 募集している事案に利害関係がある方
公表する計画案
- 意見募集要領 [PDFファイル/82KB]
- 鴨川市犯罪被害者等支援条例(案) [PDFファイル/86KB]
- 【参考資料】鴨川市犯罪被害者等支援条例(案)について [PDFファイル/156KB]
- 意見書 [Wordファイル/20KB]
案などの公表
1. 鴨川市役所 企画総務部危機管理課で閲覧できます。
2. 鴨川市役所1階市政情報コーナーで閲覧できます。
3. 市のホームページで閲覧できます。
意見募集期間
令和7年9月22日(月曜日)から令和7年10月21日(火曜日)まで
意見の提出方法
案に対するご意見、住所・氏名(法人の場合は名称・所在地)を明記して、次の方法により提出してください。様式は任意です。
1.窓口への文書の提出 鴨川市役所 企画総務部危機管理課へ提出してください。
2.郵便での提出 〒296-8601 鴨川市横渚1450 番地 鴨川市企画総務部危機管理課宛てに送付してください。(最終日の消印まで有効)
3.ファクシミリでの提出 FAX番号:04-7093-3626 に送信してください。
4.電子メール アドレスiken001@city.kamogawa.lg.jp に送信してください。
5.オンラインでの提出(LoGoフォーム) アドレス https://logoform.jp/form/WzTS/1232333<外部リンク>または以下のQRコードからアクセスし、回答してください。
実施担当課・問い合わせ先
鴨川市企画総務部危機管理課 電話番号 04-7093-7833
ご注意とお願い
- いただいたご意見は、決定の参考とさせていただくとともに、取りまとめて市の意見を付して公表します。(ただし、個人情報などは公表しません。)
- 電話によるご意見の受付や、ご意見をいただいた方に対する個別の回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。