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市民税・県民税(住民税)

ページID:0001046 更新日:2026年1月8日更新 印刷ページ表示

市民税・県民税(住民税)とは

市民税・県民税(住民税)は、市や県が行う住民に対する行政サービスに必要な経費を、住民の方々に広く分担してもらうための税で、前年1年間の所得等に対して課される税です。

市民税・県民税(住民税)の税額は、一定以上の所得のある方に広く均等に課税される「均等割」と所得に応じて課税される「所得割」の合計額になります。

また、令和6年度からは新たに「森林環境税(国税)」が導入され、市民税・県民税均等割と併せて徴収されています。詳しくは「森林環境税(国税)について」のページをご覧ください。

 

納める方(納税義務者)

原則として、1月1日現在の住所地の市町村に納税義務を負います。

その市町村に住所がなくても、事務所、事業所、家屋敷のある人は、均等割のみの納税義務を負います。

税 率

    〇 均等割 : 市民税 年額3,000円  県民税 年額1,000円

    〇 所得割(総合課税分) : 市民税6%  県民税4%

  森林環境税(国税) : 年額1,000円

 

市民税・県民税(住民税)、森林環境税(国税)が課税されない方

1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている方、障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方は、均等割も所得割も森林環境税も課税されません。

また、下表に該当する方は、均等割または所得割が課税されません。

 

均等割

均等割は前年中の合計所得金額が次の非課税判定基準以下の方には課税されません。

・ 扶養親族がいない方 … 38万円

・ 扶養親族がいる方 … 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1人)+10万円+16万8千円

所得割

所得割は前年中の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の方には課税されません。

・ 扶養親族がいない方 … 45万円

・ 扶養親族がいる方 … 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1人)+10万円+32万円

(注) 森林環境税は均等割と同じ基準です。

 

税額の計算

市民税・県民税(住民税)は、次のような順番で所得・控除等を計算し、税額を求めます。

 

(1) 収入金額(前年中の収入金額) - 必要経費等 = 所得金額(給与、雑、営業、事業、不動産等)


(2) 合計所得金額 - 所得控除の合計(※1) = 課税標準額(千円未満切捨て)


(3) 課税標準額 × 税率(市民税6% 県民税4%) = 算出所得割額


(4) 算出所得割額 - 調整控除(※2) - 税額控除(※3) - 配当割額控除・株式等譲渡・所得割額控除 = 差引所得割額


(5) 差引所得割額 + 均等割額 + 森林環境税(国税) = 年税額(百円未満切捨て)


※1 所得控除 : 雑損控除、医療費控除、寄附金控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、特定親族特別控除、基礎控除

※2 調整控除 : 所得税と住民税では人的控除(扶養控除や基礎控除等)の額に差があります。税負担を調整するため、調整控除として、住民税の所得割額から他の税額控除に先立ち、控除されます。

※3 税額控除 : 配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除、外国税額控除があります。

 

減免の対象となる方

  • 生活保護法の規定によって生活保護を受けている方
  • 天災その他、特別の事情がある方
  • 貧困により生活のため公私の扶助を受けている方

 

申告

1月1日(賦課期日)に鴨川市内にお住まいの方は、原則として、その年の3月15日までに前年中の所得を申告していただく必要があります。 
ただし、以下の方はその必要はありません。

  • 税務署に所得税の確定申告をされた方
  • 給与所得のみで勤務先から市へ給与支払報告書を提出された方

なお、期限内に申告がされない時は税の証明書類の発行に支障をきたしたり、国民健康保険税の軽減が受けられない場合があります。

納付の方法

納付の方法は、普通徴収、給与からの特別徴収、公的年金からの特別徴収の3つの方法があります。

普通徴収

市役所から各個人宛てに送付する納税通知書により納付する方法です。

納税通知書は6月中旬に送付します。

納期は年4回です。(6月、8月、10月、翌年1月)

給与からの特別徴収(給与特徴)

事業主(給与支払者)が特別徴収義務者として、毎月の給与から天引きし、従業員の居住する市町村へ納付する方法です。

納税通知書は勤務先を通じて5月頃にお配りします。

6月から翌年5月までの年12回に分けて納税していただきます。

年金からの特別徴収(年金特徴)

公的年金を受給している65歳以上の方は、公的年金に係る市民税・県民税(住民税)を年金から天引きし、納付する方法となります。

6月中旬に年税額を通知します。

年金特徴の対象となる方

次の要件の全てに該当する方が対象です

  1. 前年中に公的年金等の支払いを受けていて、市民税・県民税(住民税)の納税義務のある方
  2. 当該年度の4月1日現在、老齢基礎年金の給付額の年額が18万円以上であること。
  3. 当該年度の4月1日現在、65歳以上であること。
  4. 鴨川市の介護保険料が年金から天引きされていること。

特別徴収の対象となる年金

  • 国民年金法に基づく老齢基礎年金(国民年金)
  • 老齢厚生年金
  • 退職共済年金等  等

 

特別徴収の対象税額と徴収方法

年金特徴される税額は、年金特徴が初年度の方と、2年目以降の方とで異なります。

なお、ここでいう年税額とは、公的年金等に係る市民税・県民税(住民税)の税額のことです。

 

年金特徴を開始する年度

年税額の4分の1ずつを6月・8月に普通徴収(現金納付または口座振替)で納付し、年税額の6分の1ずつを10月・12月・2月に年金から天引きします。

徴収方法

普通徴収

特別徴収

納付月 ・

年金支給月

1期(6月)

2期(8月)

10月

12月 2月

徴収税額

年税額の

4分の1

年税額の

4分の1

年税額の

6分の1

年税額の

6分の1

年税額の

6分の1

 

2年目以降

年税額は毎年6月に決定し、7月に年金保険者へ特別徴収を依頼します。このため、仮徴収では、前年度の年税額の6分の1ずつを4月・6月・8月に年金から天引きし、本徴収ではその年の年税額から仮徴収した特別徴収税額合計を差し引いた額の3分の1ずつを10月・12月・2月に年金から天引きします。

徴収方法

特別徴収

仮徴収

本徴収

年金支給月

4月

6月

8月

10月

12月

2月

徴収税額

前年度の

年税額の

6分の1

前年度の

年税額の

6分の1

前年度の

年税額の

6分の1

年税額から仮徴収した額を差し引いた額の3分の1

年税額から仮徴収した額を差し引いた額の3分の1

年税額から仮徴収した額を差し引いた額の3分の1

 

給与特徴に関する届出書(給与支払者向け)

各種様式は、以下よりダウンロードしていただけます。

 

関連リンク

 

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